「患者・家族によれば、本件に関して、当該児童が被った被害は、暴行・傷害に該当する可能性が極めて高く、その場合は、同法第23条第6項が『所轄警察署と連携してこれに対処するもの』としており、今後その恐れがある場合は、『直ちに所轄警察署に通報し、適切に、援助を求めなければならない』としています。当該児童のさらなる暴行・傷害被害を防ぐためにも、直ちに警察に通報してください」
眠った法を目覚めさせる
小西洋之議員は、『いじめ防止対策推進法の解説と具体策』において、「いじめは必ず発見される。必ず救われる。~いじめを受けている皆さんへ~『いじめ防止対策推進法』は、日本中の学校で皆さんを守るための、世界で一番のいじめの対策です」と記している。
実際に、筆者もそう思う。同法の精神が、現場に浸透すれば、本当にそのようになるであろう。
ただ、そのためには、同法を使わなければならない。同法は学校・学校設置者の責任を明記しているので、それがどのような責任であるかを、事案の個別事情を考慮して、具体的に指摘していくことが必要である。
法は、そのままでは眠っている。条文の一つ一つを目覚めさせるには、必要なタイミングで、必要な事項に関し、適切な文面で、注意喚起していくことである。