昨年6月の医療法の改正で創設が決まった「医療事故調査制度」が、今年10月からスタートしました。
この制度は、診療行為に関連した患者の予期せぬ死亡事例や死産があった場合、医療機関は、厚生労働省の指定機関である「医療事故調査・支援センター(日本医療安全調査機構)」に報告をして、院内で事故調査を実施し、遺族に調査結果を説明するというものです。遺族は、調査結果に不服がある場合、「医療事故調査・支援センター」に再調査を依頼することができます。全国のすべての病院・診療所・助産所が、この制度の対象になります。
しかし、「予期せぬ死亡事例や死産」というのが、どの範囲の死亡事故を指すのか、また、院内での事故調査はどのように進められるのか、遺族とどのように情報共有するのか、などがきちんと定まっておらず、それぞれの医療機関の管理者に判断が委ねられています。そのために、医療機関ごとにこの制度の運用が大きく異なってしまうことが懸念されています。
そのような状況の中で、今回の制度でまず最初に行うこととなっている「院内での事故調査」に関して、医療側、患者・遺族側の双方が知っておくべき、大切なポイントについてまとめてみました。
(1)医療事故調査の入口を閉ざさない
まず、この制度の対象となる医療事故が、「予期せぬ死亡や死産」とされています。そのために、医療機関の管理者によっては、この定義を逆手にとって、「全ての医療行為に事故の可能性があるのだから、全ての事故は予期していたと言えるから、全ての事故を調査対象としないというような詭弁をいう人が出てくるかも知れません。しかし、このような事故調査の入口を閉ざしたり、狭めたりするような態度は、もちろん、この制度や法律の主旨に反していますし、事故の隠蔽ととられるでしょう。