2024年5月7日(火)

Wedge REPORT

2019年9月19日

優越的地位の具体例を表示

 また、公取委は今年8月、デジタル・プラットフォーマーと個人情報を提供する消費者との取引における優越的地位の濫用に関する独禁法上の考え方を公表、現在、このガイドラインについてパブリックコメントを求めている。

 このガイドラインは、プラットフォーマー型ビジネスの台頭に伴うルール整備の一環で、「消費者に検索サービスなどを提供する代わりに、消費者から個人情報などを取得するプラットフォーマーに対して、消費者が不利益な扱いを受けても、消費者がサービスを利用するためにはこれを受け入れざるを得ない場合は、デジタルフォーマーの行為は消費者に対して優越した地位にあると認定する」としている。

 具体的には①利用目的を消費者に知らせずに個人情報を取得すること②利用目的の達成に必要な範囲を超えて、消費者の意に反して個人情報を取得・利用することなど4つの行為類型を示している。

人材獲得にも独禁法適用

 フリーランサーや副業する人が増えるに伴い、人材の獲得競争をめぐる競争の活発化が予想されることから、競争を制限する行為が行われる可能性がある。杉本委員長は「これまでは労働環境に対して独禁法の適用は消極的だったが、これからは従来の労働法で適用されていないところにも独禁法を適用してフリーランサーの働き方の自由を確保したい。またフリーランス的な働き方のスポーツや芸能界にも独禁法でしっかり対応したい」と指摘、人材市場に競争原理を導入することに意欲を示した。

 またメディア業界に対して、「ニュースのクオリティも重要になる。信頼の低いフェイクニュースなどの情報を流すことにより消費者のリスクも大きくなる。先日も、動物園から動物が逃げたというニセ情報で周辺住民を不安に陥れたことがあった。競争政策の中で信頼されない情報を排除し、良い情報を消費者が選択できるような枠組みを、広告の在り方も視野に入れて考える必要があるのではないか。ニュース内容を検閲する考えは全くないが、クオリティを確保する方法として、メディア界からの提案があれば検討してほしい」と述べた。

  
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