2024年4月27日(土)

サムライ弁護士の一刀両断

2016年4月14日

1. プリペイドカードや支払用のポイント類が
「前払式支払手段」にあたる

 まず、「前払式支払手段」とはいったい何でしょうか。「前払式支払手段」の具体的な定義は後で述べますが、簡単に説明すると、店舗やオンラインショップの利用者が、代金の支払いに使うことのできる商品券やギフトカード、プリペイド方式のカード類、あるいは、オンラインショッピングで支払いをするためのポイント類を購入することがあります。

 差しあたって、「前払式支払手段」とは、そういったプリペイドカード類や支払用のポイント類を思い浮かべて頂ければよいと思います。プリペイドカード類や支払用のポイント類は、実際に商品を購入したりサービスの提供を受けたりするよりも前に、そのような代金の支払のために、お金を払って購入するものですので、「前払式」の「支払手段」と呼ばれています。

2. 前払式支払手段の発行には保証金の保全が必要

 プリペイドカード類や支払用のポイント類は世の中で広く利用されていますが、利便性の一方で、カードやポイントの利用者を保護する仕組みが必要です。

 先ほども述べたとおり、プリペイドカード類や支払用のポイント類を買うということは、実際に商品やサービスを購入するより前に代金を支払っていることを意味します。そうすると、もし、実際に商品やサービスを購入しようとしたときに、カードやポイントが使えなくなってしまっているのでは、利用者としてはたまったものではありません。

 そこで、資金決済法は、「前払式支払手段」の発行者に対して、利用者保護と利便性の促進のための一定のルールを設けています。そういったルールの一つに、サービスを辞めた場合などに利用者に払い戻す金額を確保するために、前払式支払手段(カードやポイント)の未使用残高が一定基準を超える場合に、一定額を発行保証金として供託するなどして、保全しなければならないとするものがあります。

 利用者としては、いざという時の払戻金が保全されていることにより、安心して前払式支払手段を利用できるというわけです。


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