2024年4月27日(土)

サムライ弁護士の一刀両断

2016年6月6日

不動産投資の可能性

 不動産投資の局面において、抵当権設定が可能かどうかは、重要なポイントと思われる。この点、アパートメント(コンドミニアム内の1区画を指す)の所有者は、銀行に対する抵当権設定を行うことが可能である(同法26条(e))。したがって、アパートメントへの抵当権設定を前提に、銀行より資金を借り入れ、投資を行うことも可能である。

 さらに、重要な点は、取得したアパートメントについて、第三者への賃貸の可否、及び売却の可否であろう。この点、アパートメント所有者は、ミャンマー国民だけでなく、外国人に対してもアパートメントを賃貸することができ(同法26条(c)、(d)(i))、コンドミニアム内の40%という要件を満たす限り、売却することも可能である(同法(c)、(d)(ii))。したがって、賃料収入も期待でき、状況に合わせて売却することも可能である。ただし、外国人に対する賃貸については、不動産譲渡制限法との関係が明らかではなく、1年超の期間を設定することが認められるのか不透明である。

 以上のとおり、アパートメントの購入、抵当権設定、賃貸及び売買が可能なことから、外国人が不動産投資を行うため、必要な最低限度(文字通り最低限度ではあるが)の条件は整えられたように見える。


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