2026年10月16日(金)

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2026年10月16日

 生成AIを使って自身の声を無断で模倣した動画が公開されたとして、人気声優の津田健次郎氏が短編動画投稿アプリTikTok(ティックトック)運営会社に対し、動画の削除を求めた訴訟の判決が東京地裁であった。高橋彩裁判長は、著名人が自身の名前や肖像から生じる商業的価値を独占できる「パブリシティ権」の保護対象に人の声も含まれるとの初判断を示した。

津田健次郎氏(公式ウェブサイトより)

 政府は日本発コンテンツの海外売上高を2033年までに20兆円とする目標を掲げているが、コンテンツから収益を生み出すためには、知的財産を保護する制度が不可欠である。小説、漫画、映画、美術作品などが著作権によって保護されていることは、皆さんご存じだろう。しかし、俳優や声優などの実演家の権利、特に、アニメに欠かせない声優の権利が十分に保護されていない実情を津田氏の訴えは示している。

 声優の権利には、個々の実演を保護する著作隣接権と、声が持つ顧客吸引力を保護するパブリシティ権などがある。本稿では、特に生成AIによる声の模倣との関係で問題となるパブリシティ権に焦点を当て、日本と米国の制度を比較してみたい。

判決が示唆するもの

 津田氏は低く、艶のある、渋い声が持ち味。アニメ「呪術廻戦」をはじめ、数多くの作品で引っ張りだこの人気声優だ。

 問題となったのは、TikTokに投稿された188件の動画である。都市伝説や雑学などを扱う動画のナレーションが津田氏の声を思わせるもので、コメント欄にも声の類似を指摘する投稿が寄せられていた。津田氏側が、TikTokの運営会社を相手取り、動画の削除を求めていた。

 判決は、動画がすでに削除されているとして、削除請求を棄却した。一方、一般論として、声優の声が顧客吸引力を有し、その使用が専らその顧客吸引力の利用を目的とする場合には、パブリシティ権の侵害に当たり得ると述べた。声もパブリシティ権の保護対象となり得ることを裁判所が示した点に、この判決の意義がある。


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