語り手:寺内 康介(弁護士)
聞き手:KAI-YOU(ポップカルチャーメディア)
構成・執筆:長谷川賢人
*本記事は、『ポップカルチャーを愛し続けるための法律入門 どこから盗作? どこから中傷?』(ウェッジ)から一部抜粋、編集の上掲載しています。
――ラジオ番組の書き起こしで人気を博したブログが、書き起こしの閲覧を有料化したことで炎上、有料サービスを即時終了するという事案がありました。ラジオ番組の書き起こしは、音声を文字に変換するだけで素材自体に手を加えているわけではありません。この特殊性を踏まえて、ラジオ番組の書き起こしは著作権法上どのように扱われるべきでしょうか? また、無許諾での書き起こしと、その商業利用についてはどのように考えるべきでしょうか?
ラジオ番組の書き起こし有料化
「ラジオ書き起こし職人」のみやーんZZが2011年頃から運営する「miyearnZZ Labo」は、主にお笑い芸人のラジオ番組の内容を書き起こし紹介するブログ。一部の番組で公認されるケースや、公式の書き起こしを依頼されるケースもあり、ラジオを聴かない層にその面白さを伝える活動として人気を博した。しかし2024年7月、無許諾での書き起こしを有料配信する「みやーんZZのRadio Days」というウェブマガジンを創刊したところ、「ラジオ各局が制作した放送内容を無断で書き起こし、記事化して有料配信すること」に批判が殺到。有料サービスを即時終了する事態となった。みやーんZZ自身も非を認め、全額返金を発表するとともに、ブログ「miyearnZZ Labo」の更新を当面休止。その後、運営方針を見直し、同年11月から更新を再開している。
まず、ラジオ番組におけるパーソナリティたちの会話自体が著作物かどうかから考えていきましょう。
著作権法では「小説、脚本、論文、講演」が言語の著作物の例として挙げられています。「講演」の例からわかるように、文字で表現されているかに関わらず、口頭で発せられた場合も、創作性があれば著作物になります。落語や漫才なども著作物ですね。
――なるほど、文字になっていなくても「著」作物に値すると。落語や漫才のやり取りを台本化した時点で著作権が発生するというわけではないのですね。
はい。米国の著作権法では、表現を「固定」することが著作物として保護される要件とされていますが、日本の著作権法では不要なのです。
では、「会話」自体は著作物になるでしょうか。ここでポイントになるのは、会話が「創作的に表現したもの」と言えるかどうかです。
例えば、とある二人が喫茶店で他愛もないおしゃべりをしている場合、一つひとつの発言は自然的に発せられた、ありふれたものとして創作性がないことが多いでしょう。
これに対し、ラジオ番組でパーソナリティ二人が話しているならば、大なり小なり「多くの人に面白く聞いてもらえるようにうまく話そう」と努めています。会話の内容にもよりますが、エピソードトークなどは聴取者に向けて表現を創意工夫しているでしょうし、漫才に近いような掛け合いにも創作性が認められる可能性はありそうです。
