制度上は存在しない「絶大な権限」
韓国の大統領が帝王的だという時に挙げられるポイントを考えてみよう。
朴氏への有罪判決を受け、ある新聞には「絶大な権限」が不正の背景にあるという解説記事が載った。この記事は次のようなポイントを挙げた。
(1) 国家元首と行政府の首班を兼ねる。
(2) 国軍の統帥権も握っている。
(3) 条約の締結や批准を行う。
(4) 宣戦布告を行う。
(5) 憲法改正を提案できる。
(6) 戒厳令を布告する。
(7) 人事権も広範で、政府や軍、政府系企業など約1万人の幹部級人事に影響力を持つ。
こう並べると「絶大な権限」のように見えるが、実際はどうだろうか。
まず(1)の元首と政府首班の役割を兼ねるというのは、大統領制を取る国として特異だというほどではない。少なくとも米国やブラジルと同じである。(2)も「統帥権」などという言葉を直訳で使うからいかめしい雰囲気になるが、要するに軍の最高指揮官ということだ。米国の大統領や日本の首相と変わらない。(3)は日本と比較してみよう。日本でも条約の交渉・締結は行政府が行い、国会の同意を得て天皇陛下が批准を認証する。韓国も締結まで行政府(大統領)が行い、国会の同意を得てから大統領が批准する。日韓どちらも批准という行為自体は形式的なものなので、最終段階で重要なのは国会の同意である。
(4)の宣戦布告と(6)の戒厳宣布も元首以外に誰が行いうるかと考えれば、大統領の権限とすることに違和感はないはずだ。韓国憲法は大統領に宣戦布告と戒厳宣布の権限を認めるものの、宣戦布告については国会の同意を要し、戒厳令については国会の在籍議員過半数が反対した場合には解除しなければならないと定めている。非常事態の際にこうした制度が想定通りの役割を果たせるかは別の問題として議論しうるが、制度論として大統領の権限が強大すぎると論じるのは難しい。
(5)は憲法改正案を国会に提出できる、という意味だ。韓国憲法では、この段階で「発議」という言葉を使っている。国会議員の過半数か、大統領による「発議(提案)」によって改憲案の審理が国会で行われる。そして在籍議員の3分の2以上の賛成を得た場合、国民投票が行われる。国民投票は投票率が50%超でなければならず、過半数の賛成を得なければならない。国民投票の投票率に関する規定のない日本より改憲のハードルは高い。
要するに(1)から(6)は、そもそも「絶大な権限」の説明としては不適切ということになる。ちなみにこの記事にはなかったが、大統領が国家予算を立案することを例として挙げる人もいる。だが、韓国の国会はけっこう真面目に仕事をしていて与野党折衝で予算を組み替えてしまう。政府提出の予算案がそのまま成立する日本の国会とは違うのである。