2024年4月26日(金)

韓国の「読み方」

2018年11月2日

 韓国大法院(最高裁)が、戦争中に日本企業で働かされた韓国人の元徴用工らへの賠償を日本企業に命じる判決を下した。最高裁まで争うような訴訟はどれでも同じだが、提訴から10年以上の年月を経ての判決確定である。判決の内容が日本の感覚で理解できないことは論をまたず、韓国司法ひいては韓国社会に対する不信感を日本国内であらためて強めてしまった。その点について今さら書いても仕方ないようにも思うので、今回は別の観点で考えてみたい。

韓国の大法院(最高裁)(写真:Lee Jae-Won/アフロ)

 私がいま「あれ?」と思っているのは、この問題はどうも大法院判決ですら一つの通過点でしかないようだということだ。私は今まで、大法院判決が出れば物事は終わるというイメージを持っていた。日本の最高裁が違憲判決を出せば、その条文は事実上すぐに効力を失うではないか。無意識のうちに、それと同じだと思い込んでいたのだ。

 だから徴用工訴訟について話をする時にも、「大法院で賠償命令が確定したら大変なことになる」とだけしか考えていなかった。だが、どうも現実は違うらしい。国際司法裁判所(ICJ)への提訴が残っているなどという次元ではなく、韓国内の話としても「徴用工訴訟問題」はまだまだ終わっていないのである。

判決確定でも「残っている手続き」とは

 「大法院の判決が確定したとしても、実際にはもう一つの手続きが残っている。だから即座に何かが起きるわけではない」

 判決が出る前にソウルで会った韓国外務省高官は、私にそう言った。どういうことか。

 「被告の日本企業は賠償命令に従わないでしょ。そうなると、原告は裁判所に強制執行を申し立てることになる。そういうステップが残っているんですよ。そして原告が強制執行を申し立てなければ、判決は出たけれど何も起こらないことになる」

 そうなれば日本企業に実質的な被害は及ばないので、日韓関係の破局は避けられるという考え方だ。原告を説得するために、韓国政府が補償を実施して事実上の「肩代わり」をするというアイデアも検討されている模様だ。

 韓国は、1965年の日韓国交正常化の際に締結された請求権協定に基づいて日本から5億ドルの経済協力資金を受けとった。資金の趣旨は請求権問題を解決するためのものだったので、韓国政府は70年代に韓国人元徴用工らに対する補償を行った。ただ、開発独裁体制である朴正煕政権下での補償は不十分なものに終わっていた。

 盧武鉉政権だった2005年に請求権協定の適用範囲について再検討が行われ、▽慰安婦▽被爆者▽サハリン残留韓国人——という3つの問題は請求権協定でも解決されていないという判断となった。この時も元徴用工の問題については協定の対象だと見なさざるをえないとされたが、70年代の補償は不十分だったので追加の補償措置を行うこととなった。今回も補償措置を行うことになれば、それは韓国政府による3回目の補償ということになる。


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