2024年12月12日(木)

エネルギー問題を考える

2014年9月25日

【要旨】
・関西電力大飯発電所の運転差止請求を認めた福井地裁の判決は、ゼロリスク論の立場を取ってしまっている。
・頑固な姿勢を示すことが独立性を示しているのだといった変な誤解が規制委員会内部に生じてしまっているのはないか。
・規制活動は悪循環に陥っており、規制委と事業者との間の特別権力関係的な関係を断ち切って、正常なコミュニケーションを回復すべき。

安全規制の本質を理解しない
大飯原発差止訴訟判決の影響

 先日福井地裁において、関西電力大飯発電所の運転差止請求が認められた。その判旨を見ると「かような(福島第一原発事故のような)事態を招く具体的危険性が万が一でもあるのかどうかが判断の対象」だとして、そうした危険が「万が一でもあれば、差し止めが認められるのは当然」としている。つまり、リスクはゼロでなければいけないというゼロリスク論の立場を取っているのである。

 規制委員会はこの判決に対して特別の反応を示したわけではないが、規制委員会も行政機関である限り、下級審とはいえ司法の判断には注意を払わねばならず、また原発反対派からの行政訴訟も覚悟しなければならないという状況が現実味を帯びてきている。さらに差し止め訴訟等が各地で増加していることから、民事訴訟法第42条に基づく補助参加の可能性も検討する必要がある。

 そうなると、規制委員会としては、安全規制の本質論が相対的な概念であることを世の中(や裁判所)に説明していかなければならなくなるが、その場合必要条件だけを説明して世論を説得できるだろうか、十分条件的なものまで求められるのではないだろうかという心理に陥ってしまうことは想像に難くない。これまでゼロリスクはありえないと主張してきた原発反対派は、今や逆にゼロリスクでなければ再稼働すべきでないと主張し始めた(=これ自体が自ら矛盾しているのだが)。

 こうしたなか、規制委員会は事業者の主張に対して少しでも理解を示すようなことをすれば、激しい批判を受けるのではないか、審査プロセスを合理的に進めるために事前審査を充実させようとすれば、それを「秘密主義」だと指摘されるのではないかなどの心配が募ってくる結果、審査プロセスにおける事業者への対応がぎこちなくなり、頑固な姿勢を示すことが独立性を示しているのだといった変な誤解が規制委員会内部に生じてしまっているのはないかと疑われるような状況になっている。


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