NHKの受信料制度の合憲性などが争われた訴訟で、最高裁は本年12月6日、NHKの受信料制度は憲法に違反しないとする初の判断を含む大法廷判決を下しました。この判決では、受信料制度を合憲だと判断するだけでなく、受信契約を拒否する人との間にいつ、どのような場合に契約が成立するのか、受信料はいつから発生するのかといった点についても判断が示されています。
結論からいえば、最高裁は、①NHKが受信契約を拒否する人に対して訴訟を起こし、NHKの勝訴判決が確定した時点で契約が成立する、②NHKはその人が受信装置(テレビなど)を設置した時点に遡って受信料を徴収できると判断しました。
今回は、この最高裁判決について解説したいと思います。
放送法ではテレビを置くだけで受信契約の必要がある
今回の訴訟は、NHKが原告となって、自宅にテレビを設置しているのに受信契約をしていない被告を相手に、受信料の支払い等を求めた事案です。これに対して被告は「受信契約を締結する義務はないので、受信料を支払う義務はない」などと反論していました。
まず大前提として、なぜNHKは「NHKは見ないので契約しません」と言っている相手に対しても、契約の締結を求めることができるのでしょうか。これについては、放送一般に関する法律である放送法に根拠があります。
放送法は64条1項で「協会(註:NHK)の放送を受信することのできる受信装置(註:テレビなど)を設置した者は、協会とその放送の受信に関する契約をしなければならない。」としています。放送法では「実際にNHKを見ていること」は、契約締結義務の要件とされていません。
すなわち、法律は、たとえNHKを全く見ない人であっても、テレビ(普通はNHK放送を受信できます)を置いているだけで、受信契約を結ぶ必要があるとしているのです。
契約義務に強制力があるかが争われた裁判
今回の裁判で被告は、この法律の規定に対して、「強制力がある規定ではない」「仮に受信契約の締結を強制されるのであれば、契約の自由などを侵害するので憲法に反する」と主張していました。
この点について最高裁がどう判断したのかですが、まず「契約締結義務を定めた放送法の規定には強制力がある」としました。
そして、契約を強制される結果になることが憲法に違反するのではないかという点については、NHKには公共放送として国民の知る権利に応える重要な役割があるとしたうえで、テレビを設置しただけで契約を締結して受信料を徴収できるしくみについても、「NHKに特定の個人、団体又は国家機関などから財政面での支配や影響が及ばないようにするために(つまり公共性を保つために)必要な措置なので合理性がある」などとして、憲法に違反しないと判断しています。
これにより、自宅にNHKが映るテレビを置いている人は、それだけで受信契約を締結する義務があるということが明確になりました。「NHKは見ないので受信契約は締結しません」といって契約を拒否することはできないということがハッキリしたということになります。