2024年12月22日(日)

食の安全 常識・非常識

2019年3月26日

(kuppa_rock/iStock/Getty Images Plus)

 毎年冬になると、「インフルエンザ予防によい食品」というニュースがテレビや雑誌、ネットなどで流れます。今冬の新顔は紅茶でした。インターネットでは強く批判されましたが(米国国立衛生研究所で研究中の病理医研究者のブログ五本木クリニック院長ブログ)、信じ込んで紅茶をがぶ飲み、という人もいたようです。

 おなじみなのはヨーグルトの乳酸菌。でも、私から見れば、乳酸菌も根拠は希薄なのです……。なんて思いながら企業サイトを調べていて、すごいのを見つけてしまいました。

水戸ヤクルト販売会社のWebページのキャプチャー。指摘したら、あっという間に消えた 写真を拡大

 ヤクルトの販売会社の「インフルエンザ予防」というページでした。免疫力アップの方策として「乳酸菌 シロタ株を摂取する!」と明記してありました。

 ヤクルト=乳酸菌シロタ株というのが消費者の認識でしょう。つまり、ヤクルトを飲めばインフルエンザを予防できるということ?

 2月20日(水)、(株)ヤクルト本社広報室に文書で問い合わせをしたところ、22日に「一部不適切な表現があることについて確認しました」という回答が来て、あっという間にページは読めなくなりました。

 えっ、どの会社も乳酸菌のインフルエンザ予防をどんどん宣伝しているのに、なぜこれはダメ? そう思ったあなた、鋭いです。企業の「これが効く」研究と広告・宣伝、法律は、かなり複雑な関係があります。2回にわたって考えてみます。

薬機法、公正競争規約に違反の恐れ

 まず、インフルエンザという疾病の予防効果、つまり医薬品的な効果効能を食品でうたうのは「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律」(薬機法)違反の恐れがあります。成分を添加した食品はとくに厳しくみられます。

 また、食品の健康効果は、実際のものよりも著しく優良であると示す表示や誤認させる表示が禁止されています(健康食品に関する景品表示法及び健康増進法上の留意事項について)。この場合の表示は、容器包装に印刷されているものだけでなく、テレビや新聞、インターネット等における広告も含まれます。

 さらに、事業者団体が景品表示法に基づき、公正取引委員会と消費者庁の認定を受けて決めた自主ルール「発酵乳・乳酸菌飲料の表示に関する公正競争規約及び同施行規則」では、「発酵乳・乳酸菌飲料が、病気の予防等について、効能又は効果があるかのように誤認されるおそれがある表示」は「してはならない」と定めています。

 こうしたことから、私の指摘を受けて、すぐさまWebページを削除したのでしょうか。

 ちなみに、「免疫力がもっとも高まる状態は、36.6度です!」とも記述されていました。これは、明らかな“ニセ科学”です。


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