少年院と聞いて「あしたのジョー」をそのまま連想する方はいないと思うが、施設の特異性ゆえに誤解も生まれやすい。そこで、後篇では実際に少年院で行われている矯正教育について触れたい。
一口に少年院と言っても,対象となる少年の年齢や心身の状況により、どの種類の少年院に送致するかは,家庭裁判所において決定される。
少年院には、初等少年院、中等少年院、特別少年院及び医療少年院の4種類がある。
・初等少年院は、心身に著しい故障のない、おおむね十二歳以上おおむね十六歳未満の者を収容する。
・中等少年院は、心身に著しい故障のない、おおむね十六歳以上二十歳未満の者を収容する。
・特別少年院は、心身に著しい故障はないが、犯罪的傾向の進んだ、おおむね十六歳以上二十三歳未満の者を収容する。ただし、十六歳未満の者であっても、少年院収容受刑者については、これを収容することができる。
・医療少年院は、心身に著しい故障のある、おおむね十二歳以上二十六歳未満の者を収容する。
・少年院は、収容すべき者の男女の別に従って、これを設ける。但し、医療少年院については、男女を分隔する施設がある場合は、この限りでない。 (少年院法第二条より引用)
3つの目標達成が目安
「個別的処遇計画」
それぞれの処遇期間においては、早期改善の可能性が大きく開放処遇に適する少年は、「特修短期処遇(4カ月以内)」、早期改善の可能性が大きい少年には「一般短期処遇(6カ月以内) 」という2種類の「短期処遇」があり、非行の常習性や問題性に応じて処遇が決められる。そして「短期処遇」になじまない場合に「長期処遇(2年以内)」という決定がなされる。その短期処遇と長期処遇には、少年一人ひとりに応じた細かな処遇課程が組まれる。
それを「個別的処遇計画」という。
「(個別的処遇計画)これは病院のカルテのようなものです。この子がどうして非行をしたのか、その背景はなんだ、どうしたら自立して社会で生きていけるか、そのためにはどうしたらよいか、といった内容を検討し計画を立てます。当然そこに書かれているものは少年の悪いところだけではなく、良いところもあります。その良いところを伸ばしていこう。非行に繋がるところは直していこうと取り組んでいきます。実務の経験則から、それぞれの子に応じて立てた3つの「個人別教育目標」ができるようになれば、社会でも自立していけるだろうということです」
「ですがその目標に一直線に行くことはできませんので、スモールステップを刻んでいくことが大切なのです。一つひとつ課題をクリアして進級していくんです。そして最終的な教育目標ができるようになると院を出て社会で試してみようとなっていきます(仮退院)」
と水府学院の白峯博司首席専門官は説明してくれた。