一方事業者は、こうした行政機関の態度の変化に戸惑っている様子も見える。規制委員会設置以前の規制活動における事業者と規制機関側との間での手続き上の慣行や前例が一切参考にならず、全く新たな許認可申請・審査プロセスを経なければならなくなったため、いわゆる「予見可能性」が喪失している。そのうえ、原子力発電所が停止していることによる化石燃料の購入増大等の要因によって財務状態が悪化していることから、再稼働に向けての「焦り」が事業者の心理を覆っている。
こうした事業者—規制機関の関係性は、一時的であればともかく、これが構造化してしまって長期間継続するようなことでもあれば、すべての関係者間で不信感や猜疑心だけが目立つようになり、「真の安全性向上」という関係者全員の目的自体の達成が危ぶまれる事態に陥ってしまうことが懸念される。
原子力安全規制の考え方の変化
規制委員会は、東京電力福島第一原子力発電所事故を受けて制定した新たな規制基準に基づき、各事業者から申請があった各プラントについて、当該基準に適合しているかどうかを審査している。今回は再稼働に向けての審査を効率化するため、設置変更許可、工事計画認可、保安規定認可が一括して行われている。ここ最近、この規制活動を巡って生じている問題点を見ていく。
一般論として、原子力の安全規制は他の技術の安全規制分野と同じく、すべからく「技術」というものには潜在的危険性が存在することを所与のこととして、その潜在的危険が顕在化する確率を最小化し、仮に顕在化した場合でもそれによる被害を最小限に止めるための措置を事前に要求するというのが安全規制の本質的な考え方としてある。すなわち「安全」は相対的概念であり、絶対的なものではない。福島第一原発事故の前までもこうした考え方が安全規制の本質であったことには変わりない。
しかし、立地地域のコミュニティから絶対的安全性を要求されるという実態や原発訴訟における被告側主張の継続性を阻害する懸念(つまり、不断に安全対策を強化していく必要があるということを認めれば、それ以前の許認可の根拠となっていた「安全性」に疑問符が付きかねない)があったのが現実だ。その現実を前にして、国も事業者も、絶対的な安全性があたかも存在するかのような説明を繰り返し(=「ゼロリスク論」)、また自らもそれを信じてしまう事態に陥ってしまった(=「安全神話」)。すなわち、福島第一原発事故以前は、事故事象の態様、その事象それぞれについての生起確率、仮に起こった場合の被害程度の総合的な評価で測られる「リスク」を社会的な許容限度以下にすることを目的とした安全規制(risk-informed regulatory framework)の考え方が一般的に受け入れられていたとは言えない状態だったのである。