「衝撃の事実」を次々と明かす判決文
事件から2年以上経ち、ようやく殺人犯に判決が下された。早速判決文を入手して読んでみて驚いた。当時、殺害された被害者・黄さんの夫がテレビの取材で語った内容はほとんど事実であった。しかも、それだけではない。
中国政府が直轄運営している「中国裁判文書網」で公開された本事件の判決文「上海市第二中級人民法院刑事判決書(2016)滬02刑初72号」(以下「判決書」という)に基づき、その一部を抄訳しながら仮説を立て、解説・分析してみたい。(判決書原文に記載された実名もそのまま転載する)。
証人陳某の証言(判決書第3項):「・・・(中略)3月21日黄某と方は、黄某が方の仕事を調整することで争うことになった。そこで、方は日本側上司の高橋浩一に直訴した。3月23日、会社は方に解雇を通告し、黄某は方の修理中の腕時計を取り上げた。その後の2日間は方が欠勤し、3月28日に方が出勤したところで事件が発生した」
殺害された黄さんは、方の直属上司であった。解雇直前に、黄さんは方に異動を命じた。中国ではよく解雇対象となる従業員に、格下げ的な業務異動をさせることがある。退職に追い込もうとする意図は理解できるが、精巧なアプローチでないと逆効果になる。黄さんは異動を言い渡すだけでなく、修理中の腕時計を取り上げるなど、性急かつ乱暴なやり方だった。日本人上司に命じられてやったのか、それとも日本人上司の意図を忖度して手柄を見せようと自発的にやったのか、知る術はないが、黄さんのアプローチそのものは間違っていたと言えるだろう。
重病の母親を介護するため休みを取って解雇
証人沈某の証言(判決書第4項):「・・・(中略)沈某が知るところによると、方と黄某は仕事上のことでもめていた。方は最近高齢の母親を介護するためによく休みを取るようになり、そこで黄某は彼と面談し、業務異動を命じた」
証人高某の証言(判決書第7項):「高某はセイコー公司行政部副経理(訳注:総務部次長または係長相当)である。方はセイコー公司の契約社員であり、契約は年1回更新することになっている。契約は2016年3月31日付で期間満了。2016年2月、会社は方と契約を1年更新する意向があり、更新に応じる意向の有無を尋ねる社内メールを方に送った。方は更新したいとのメールを返信してきた。さらに3年の更新を希望していた。方には高齢の母親がいて、重病を患い半身不随で臥床していた。さらに3月から病状が重症化し、方は母親を介護するために度々黄某に休みを申請していた。…(中略)(訳注:休みのことなどで度々揉めたことがあって)会社は内部安定の目的で、最終的に方と労務契約を更新しないことに決めた」
重病を患い半身不随で臥床していて、しかも重症化した老母を介護する。そのための休みを許さず、さらに解雇に踏み切るとは、さぞかし信じ難いことである。この解雇はなんと、会社の内部安定が目的だったというのだ。現地人の中間管理職である黄さんが自らの意思でそう決断したのか、そもそも彼女にそんな権力があったのか。疑念は日本人上司に向けざるを得なくなる。