もっとも、これについては税務署から「10年前に1100万円の贈与契約をして、それが毎年実行されただけだろう」「他人名義の通帳に資金を移しただけで、実質的には資産家のものだった模様なので、相続税の対象とする」などと難癖をつけられる場合が多いようです(笑)。
そこで、「毎年少しずつ贈与の時期や金額を変える」「毎年111万円の贈与を行って、1000円だけ贈与税を払う」といった裏の手もあるようです。
相続税対策商品は、手数料をよく考えて慎重に
上記のような相続税対策をしても、なお2億円の相続財産が残るとして、相続税は遺産総額の10%から15%程度が普通です。それを免れるために相続税対策商品を購入して、元がとれるのか否か、慎重に検討しましょう。
「銀行から借金をして貸家を建てると、更地を相続するより相続税評価額が低くなりますよ」と言われても、すぐに納得してはいけません。貸家を建てても入居者がいなかったり、家賃相場が大幅に低下したりすれば、多額の損失を被るリスクもあるからです。そんなリスクを負うくらいなら、黙って相続税を支払った方がマシかもしれません。
生命保険の保険金は500万円×法定相続人数まで控除できる仕組みがあることに加え、確実に渡したい人に財産が遺せるなど生命保険は相続税対策として有効な面がありますが、「隠れ手数料」が高い商品も多いので、どのような形態で加入するのか、商品内容には要注意です。