2024年11月22日(金)

前向きに読み解く経済の裏側

2019年2月18日

 一般論ですが、生命保険には手数料が明示されていないけれども「隠れ手数料」の高い商品もありますので、たとえば加入して翌日に解約したら何円戻るのか、といったことを確認してみると良いかもしれませんね。

 ちなみに、相続税の制度等は複雑ですし、変更される場合も少なくありません。加えて節税策との比較も初心者には容易ではないでしょう。節税対策商品を検討する場合には、いちど税理士やファイナンシャル・プランナー(FP)などにご相談されることをお勧めします。

 もちろん、金融機関に雇われている人ではなく、独立系の専門家に謝礼を支払って相談するのです。無料ほど高いものはありませんから(笑)。

2億円を相続した場合の相続税を試算してみる(ご参考)

 以下、上記の相続税額を実際に計算して見ましょう。遺産総額(相続税評価額ベース)2億円、相続人は配偶者と長男と次男の3人が、法定相続分通りに相続する、という想定です。

 まず、法定相続分どおりに相続するとして、とりあえず相続額を計算します。妻が1億円、長男と次男がそれぞれ5000万円です。しかし、相続税の計算においては、「3000万円プラス法定相続人1人あたり600万円」の基礎控除があるので、2億円から4800万円を差し引いた分を分ける計算になるので、配偶者が7600万円、長男と次男が各3800万円となります。

 これにそれぞれ税率をかけて「とりあえず各自が負担すべき税額」を計算すると、配偶者が1580万円、長男と次男が各560万円となります。長男と次男の合計よりも配偶者が多いのは、相続税が累進課税(相続額が多いほど適用される税率が高くなる)だからです。

 3人分の「とりあえずの税額」を合計し、これを実際の相続分に応じて按分します。配偶者が1350万円、長男と次男が各675万円となります。長男と次男はそのとおり払う必要がありますが、配偶者には特別な控除があり、法定相続分までの相続に関しては相続税がかからないのです。したがって、一家の払う相続税の総額は1350万円だということになります。

 配偶者がいない場合の相続税の計算も同様ですが、長男と次男で遺産を折半するだけであれば、計算ははるかに簡単ですね。

  
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