3. 診療報酬の仕組み
診療報酬は、医療機関が行う診察・検査・投薬・入院など、すべての医療行為に対して、公的医療保険制度に基づき支払われる公定価格。報酬は全国一律で1点あたり10円を基本とし、2年に一度、医療政策や財政状況に応じて点数が見直される。
会計方式は主に2つあり、出来高払いは外来診療所や中小規模の病院で広く用いられる方式で、実際の医療行為の点数を積み上げて計算する。DPC(診断群分類包括評価)方式は、厚生労働省の指定を受けた一定規模以上の病院で導入されており、分類ごとに定められた1日当たりの定額と入院期間で包括的に計算される。

