2024年11月22日(金)

韓国の「読み方」

2018年6月1日

日本政府の理屈は「請求権はあるが、救済はされない」

 では日本政府の立場というのは、どんなものか。

 日本政府は、(1)請求権は消滅していない、(2)国家によって国民の権利が守られるという外交保護権は消滅した、という立場を取っている。

 背景にあるのが、日本国民が連合国軍の空襲などで被った被害への補償問題だ。

 日本政府はサンフランシスコ講和条約での日本国民の連合国に対する請求権放棄について、「外国における国民の権利を保護しないという消極的な決定をしただけだ」と国会で答弁している。対米請求権を放棄した日本国に原爆被害への補償を求めた被爆者訴訟でも、同様の論理で国に補償義務はないと主張した。日本政府はその後、個人の請求権は消滅していないが、相手国・国民がこれに応じる法的義務は消滅しているので「救済されない権利」であるという説明をするようになった。

 日韓請求権協定で個人請求権が消滅していないという解釈は、これを踏襲している。日本国民に補償しないですむように考えられた論理が、韓国人にも適用されたということだ。

 外務省の柳井俊二条約局長は1991年8月の参院予算委員会で、日韓請求権協定と個人請求権の関係について明確に表明している。

 柳井氏は「日韓請求権協定におきまして両国間の請求権の問題は最終かつ完全に解決したわけでございます。(中略)これは日韓両国が国家として持っております外交保護権を相互に放棄したということでございます。したがいまして、いわゆる個人の請求権そのものを国内法的な意味で消滅させたというものではございません。日韓両国間で政府としてこれを外交保護権の行使として取り上げることはできない、こういう意味でございます」と述べた。

 さらに安倍政権下でも、岸田文雄外相が2013年11月の参院外交防衛委員会で「日韓請求権、そして経済協力協定の下では、個人が裁判所に対して個人として訴えを提起すること自体は妨げられていないものと理解をしています。しかしながら、この協定に基づきまして、このような個人の請求権は法的には救済されないということになる」と答弁している。

 どちらにしても「請求権協定で解決済み」という結論が変わるわけではない。韓国大法院がこれを否定する判決を出すのなら、日韓関係は最悪の状況に陥ることになる。多くの日本企業に直接の影響を与える問題であるだけに、日韓の経済的関係にも重大な悪影響を及ぼすことは目に見えている。

 そんなことになっては困るのだが、一方で思い込みだけで「個人請求権が残っているという文大統領はけしからん」と息巻いても仕方がない。もっと冷静に事実関係を見極める姿勢が大切だろう。
 

  
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