2025年11月17日(月)

医療神話の終焉―メンタルクリニックの現場から

2025年10月23日

 前々回「こんなメンタルクリニックは信用できない!ある日突然届く社員の「休職」「復職」願い…「診断書自動販売機」と化したクリニックから社員を救うには?」、前回「〈社長必読〉メンタルクリニックの“休職ビジネス”から社員を守れ!現状放置は完全失業者の割合を高めるだけ」に続いて、企業側から見た「休職ビジネス」に続いて、対策について論じる。

 「前日まで出勤していた社員が、ある日、突然『〇〇障害につき、3ヵ月の休職を要する』とだけ書かれた診断書を提出する。そして、その日から社員は会社に来なくなる。さあ、どうするか」という問題である。

会社は休職を認める必要はない

 結論から言う。会社は、休職を認めなくてもいい。就業規則には、「休職には発令が必要」と書いてある。

 休職は会社がそれを判断する権限を持つという意味である。会社の人事権限に基づき、人事担当部署の判断で発令される。

 「休職」とは、社員が「申請」するものではない。「取得」するものでもない。社外の医師が「休職」を「発令」することはできない。

 社員は希望を伝えることはできるが、決定権はない。メンタルクリニックの医師も意見を述べることはできるが、人事権を行使して「休職」を「発令」することはできない。「休職」とはあくまで、会社の人事権に属する事柄である。


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