被相続人の借金が多ければ「相続放棄」も選択肢
相続というと、受け取る話を考える人が多いのでしょうが、実際には払う場合もあります。被相続人の借金も相続されるからです。被相続人が借金に苦しんでいたことを知っている場合には、相続放棄を是非検討しましょう。
相続の放棄に際し、気をつけることは、「自己のために相続の開始があったことを知ったときから3カ月以内」でないと通常は相続の放棄ができないことです。被相続人が家族に内緒で借金をしていたり他人の借金の保証人になっていたりすると、放棄のタイミングを逃すことにもなり兼ねません。
これを逆から考えると、読者の中に家族に内緒の借金を抱えている人がいたならば、生前には家族に内緒にしておいても結構ですから、遺言等には借金の存在を明示してください。そうしないと、残された家族が途方に暮れることにもなりかねませんから。
今ひとつ、借金逃れのための相続放棄は、法定相続人が全員で行う必要があることです。自分だけ相続放棄をすると、他の法定相続人が借金を相続することになって、大変恨まれることになりかねませんから。
▲「WEDGE Infinity」の新着記事などをお届けしています。