商標登録が認められる条件は?
さて、例の会社は特許庁に対して、「PPAP」「PEN・PINEAPPLE・APPLE・PEN」「ペンパイナッポーアッポーペン」などの単語を、幅広い商品やサービスを示す商標として出願しているようです。ただし、現時点ではまだ出願の段階で商標登録はされていません。
一方で、現時点で例の会社は、特に「PPAP」などの単語を使った商品やサービスを展開しているわけではなく、はっきりとした予定もなさそうです。
さらに、商標を出願したのは「PPAP」の動画が発表された後のことのようです。このように一見して無関係な会社が、他人のヒット曲のタイトルやフレーズについて商標出願した場合、それが認められて商標として登録されるということは考えられるのでしょうか。
実は、商標出願がされた場合であっても、商標法に定める一定の要件を満たさない場合には商標として登録されません。
一例として、普通名称やありふれた名称を普通に使われる方法で使うような場合、それらを商標として出願したとしても、商標登録を受けることはできないとされています。「果物」の商標として「アップル」や「パイナップル」という単語を出願したとしても、それらは普通名称を普通に使っているに過ぎないので、商標登録を受けることはできないでしょう。
もっとも、今回の場合、「ペンパイナッポーアッポーペン」や「PPAP」は少なくとも普通名称やありふれた名前だとは言えなさそうです。
しかし、その場合であっても他人のブランドを横取りするような形での商標登録は認められていません。なぜなら商標法の目的は「ブランドを守る」というところにあるからです。
まず、商標登録は「自己の業務に係る商品又は役務について使用をする」場合に認められますので、全く自社で提供していない、あるいはその予定もない商品やサービスに関する出願は却下される可能性があります。
また、出願した商標を何らかの商品やサービスに使っている場合であったとしても、他人が自分の商品やサービスを示すものとして国内外で既に使っている(あるいは類似する)商標を、不正な目的で使うために出願するような場合には、やはり商標登録の要件を満たさず、登録されません。