「PPAP」は横取りされるのか?
例の会社を見ますと、少なくとも現時点で「PPAP」などを使った商品やサービスを展開している様子はありません。よって「自己の業務に係る商品又は役務について使用をするものではない」と判断され、出願が却下される可能性はありそうです。
また仮に、後から何らかの商品やサービスについて「PPAP」などを使い始めたとしても、同社が出願した時点で、ピコ太郎さんの動画が既に流行していたのであれば「PPAP」などの単語は「ピコ太郎さんやエイベックス社の商標として広く認識されていた」といえそうです。
例の会社はエイベックス社などに対して、商標登録を受ける前に「ライセンス許諾を受けるように」などと警告書を発したとされていますが、もし、「商標を買取らせよう」「ライセンス料を取ろう」などの目的だけのために商標出願しているのだとすると、それは商標法の「ブランドを守る」という趣旨・目的にそぐわないものです。他人のブランドを利用して利益を得ようとするためだけに商標出願しているのであれば、「不正の目的あり」といえそうです。
不正な目的の出願だとされた場合も商標出願が却下され、登録されないということになります。
万が一、商標登録されたとしても
万が一、例の会社による出願が認められ「PPAP」などが商標として登録された場合はどうでしょうか。
まず、ピコ太郎さん側は先に述べた登録要件を満たさないとして「商標登録は無効だ」と主張することが考えられます。
さらに、無効を主張しないとしても、ピコ太郎さん側が、第三者が登録した商標について出願前から同一または類似の商標を使っており、かつ、出願時点で商標がピコ太郎さんのものとして世の中に広く知れ渡っていたといえるような場合、ピコ太郎さん側には引き続きその商標を使用し続ける権利(先使用権)があるとされています。
もし、第三者による出願時点でピコ太郎さんの動画が爆発的に再生されて既に大流行していたのであれば、「出願時点で広く知れ渡っていた」として、先使用権が認められる可能性があります。
以上、あくまで報道されている範囲からの分析ではありますが、例の会社の商標出願が認められる可能性は低いと思われます。
また、仮に商標登録がされたとしても、登録が無効だと主張したり、先使用権を主張することにより、「PPAP」を使い続けることができる可能性もあります。
結論としては、今後、ピコ太郎さんが「PPAP」を自由に歌えなくなるということにはならないのではないか、と推測しています。