「商標ビジネス」は許されるべきでない
実は、例の会社は、今回の他にも、自社が提供する商品やサービスとは無関係と思われる商標出願を大量に行っており、以前から問題視されていました。
残念ながら、商標出願そのものを止めることは難しく、一旦出願されてしまった以上、特許庁としても登録の可否を審査しなければなりません。たとえ一見するとおかしな出願であっても、制度上は「出願があった」ということを公表する必要があります。
特許庁としても、一部の出願者が自己に無関係と思われる商標を大量に出願している状況には困惑しており、ウェブサイトを通じて、仮に自社の商標について無関係な業者からの出願があったとしても、「商標登録を断念する等の対応をされることのないようご注意ください」と呼びかけています。
商標制度は、本来は「自己のブランドを守る」ことで「産業を発展させる」ためにあります。
本来、その商標を使ったビジネスをしていない(またその予定もない)者が、商標登録したうえで、本来その商標を使ったビジネスをしている会社などから利益を引き出そうとする行為は、商標制度の趣旨・目的から外れたものといえます。
そのような「商標ビジネス」は、産業全体に混乱をもたらすものでしかなく、許されるべきではないでしょう。
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