コミュニティ・スクールをけん引した秋津モデル
ところでコミュニティ・スクールの話ですが、法制定のモデル校の開発のために秋津小学校は2002年度から3年間、全国の7自治体9つの小中学校の1校として、文部科学省より「新しいタイプの学校運営の在り方の実践研究」の指定を受けました。
その成果をもとに、法制定後の2005年度から2年間は、やはり文部科学省の研究委嘱による「コミュニティ・スクール推進事業」の指定を受け、その間の2006年10月には習志野市教育委員会より、千葉県初のコミュニティ・スクールに指定され今日にいたっています。
これらのモデル校としての指定は、秋津での狭義の学社融合のような「学校支援地域本部」事業や、校舎内施設の開放を含む秋津小学校コミュニティルームを活用しての「放課後子ども教室」や「土曜日事業」的な実践を行ってきたことによります。
そして、2017年4月現在の全国のコミュニティ・スクールの状況は、公立小中学校約3万校の一割に相当する3千校を越えました。
法改正でコミュニティ・スクール化に拍車か
さらに、先月3月27日の第193回国会で決議された地教行法の改正により、教育委員会によるコミュニティ・スクールの設置は、これまでの「置くことができる」との「任意」から、「置くように努めなければならない」との「努力義務」へと格上げされました。
また、同法では従来の「学校運営」への保護者や地域住民の委員としての参画だけではなく、新たに「運営への必要な支援に関して協議する機関」と「支援」の文言が追加され、より秋津モデルの学社融合の推進根拠が強化されました。
そして、各校ごとに設置しなければならなかったコミュニティ・スクール(委員会)が、2校以上の学校でも1つのコミュニティ・スクールとして置くことが可能になりました。
たとえば、1つの中学校区内の2校の小学校と1幼稚園すべてで1つのコミュニティ・スクールにできるのです。
なので、1つの会議で異種校の先生や保護者から住民委員が顔合わせできますし、異種校間の意思疎通もスムーズに行えるようになります。
新施策「地域学校協働活動」推進事業も秋津モデル
さらに、今国会で決議された社会教育法の改正により、新施策である「地域学校協働活動」推進事業に今年度から取り組むことになりました。
改正社会教育法に新設された「地域学校協働活動推進員」の条項はこのようです。
「教育委員会は、地域学校協働活動の円滑かつ効果的な実施を図るため、社会的信望があり、かつ、地域学校協働活動の推進に熱意と識見を有する者のうちから、地域学校協働活動推進員を委嘱することができる」
「地域学校協働活動推進員は、地域学校協働活動に関する事項につき、教育委員会の施策に協力して、地域住民等と学校との間の情報の共有を図るとともに、地域学校協働活動を行う地域住民等に対する助言その他の援助を行う」とね。
同時に改正の地教行法にも「地域学校協働活動推進員その他の対象学校の運営に資する活動を行う者」が新たに条文化され、「地域学校協働活動推進員」がコミュニティ・スクールの委員になれることになりました。