2024年4月20日(土)

立花聡の「世界ビジネス見聞録」

2019年8月17日

香港人が持つ2種類の旅券

 次に、法的ステータス。

 香港の市民は2種類の旅券(パスポート)を保有することが出来る。1種類は中華人民共和国香港特別行政区が発行する旅券(青色)、もう1種類は英国政府が発行するBNO(British National Overseas=英国海外市民)旅券(赤色)である。

 BNO旅券の表紙には英国の国章が入っているが、イギリス人がもつ本国の旅券とは異なり、言ってみれば、海外植民地の「二等国民」がもつ旅券である。BNO旅券保有者が英国入国の際に、「British Citizen」の列に並ぶことは許されていないし、外国人同様の入国審査を受けなければならない。イギリスの入国審査当局の説明によれば、BNO旅券は英国旅券ではなく、「英国政府が発行した渡航文書(Travel document)」に過ぎないのである。

 「旅券」は国籍証明機能を有しているが、「渡航文書」は必ずしもそうではない。自国民以外の者に対しても発行可能で、通過許可を求める証明書類等は包括的に「渡航文書」とされている。「渡航文書」は「旅券」の上位概念である。BNO旅券はつまりそのような「渡航文書」であり、決して英国国民であることを認証するものではない。

 1997年の香港返還に際して、「一国二制度」の下で、香港市民は英国海外領国民ではなくなり、中国国民となる。しかしながら、英国は1987年から1997年返還までの間にBNO旅券を300万人以上の香港市民に発給した。つまり、1997年の返還前の香港に居住、申請した人は、現在でもBNO旅券を保有・更新することができる。

 在香港英国総領事館のウェブサイトによれば、2012年現在約340万人の香港市民がこのBNO旅券を所持しているという。つまり、これはとても重要なことだが、英国政府がBNO旅券保有者に英国市民権を与えると決めた場合、理論上ではあるが、総人口740万人の香港の半数近くの市民がイギリス人になることが可能となる。

 英国国籍法に基づき、他国籍を有しない英国海外市民、英国国民(海外)は帰化ではなく、「登録」により英国籍を取得することができる。法的基盤がある程度整っている以上、政治的判断があれば、実行は可能であろう。さらにBNO旅券保有者の子女(1997年7月1日以降生まれた人)にも特例的に市民権付与を認めた場合、半分以上の香港市民がイギリス人となり得る。


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