2024年11月22日(金)

ペットビジネス最前線

2013年12月24日

 また法の改正後、親犬と一緒に日柄の行かない仔犬の展示をしている業者があったようですが、幼齢動物の展示自体が禁止されていますので違法との判断が環境省より下されたようです。

・現物確認・対面説明(第二十一条の四:販売に際しての情報提供の方法等)

 販売しようとする動物は、予め現物を確認させることになっています。動きや健康状態を実際に確認することは重要です。また対面説明では、その子の病歴や飼育状況と共に、その種特有の飼育方法などの説明が義務付けられています。業者には個体ごとの帳簿管理(第二十二条の六)と犬猫等健康安全計画の策定(第二十二条の二)も義務付けられていますので、親の飼育環境や健康状態、兄弟の状況など、将来的な健康面でのリスクに繋がる情報も確認しておくことが必要です。

・店舗の環境(第一種動物取扱業者が遵守すべき動物の管理の方法等の細目:第二条)

   「定期的に清掃及び消毒を行うとともに、汚物・残さ等を適切に処理し、衛生管理及び周辺の生活環境の保全に支障が生じないように清潔に保つこと」とあります。動物の鳴き声、臭気、動物の毛、害虫等による周辺の生活環境を保全しなければなりません。清潔なお店は扱っている動物に対しての観察もしっかり行われていると考えられます。

・スタッフの知識と接客(第八条:動物販売業者の責務)

 生体を扱うプロは、簡単に動物を販売してくれません。前述の通り、飼い主になるためには何重ものハードルがあるからです。生活環境や家族構成、かけられる費用、飼育経験、ライフスタイル等によっても飼育ができる動物や種類が変わります。「飼いたい動物と飼うことができる動物」は別なのです。もしくは、飼いたい動物を飼うためには、ライフスタイルや生活環境を変える必要も出てきます。販売のプロは知識と経験を基に、飼い主と動物をマッチングさせ、適切な伴侶動物との出会いを演出してくれます。この接客ができないお店は、動物を物としてただ単に販売するだけのお店と言ってもよいでしょう。家族としての動物(コンパニオンアニマル)との出会いの場としてはあまりお勧めできませんね。

 さてあなたが足を運んだお店は、どれくらい条件をクリアしていましたか? 店員さんはどの位あなたの家庭を理解し、伴侶動物を選んでくれたのでしょうか? その出会いには納得していますか?

保護動物も選択肢に

・保護動物の引き受け(第三十五条4・6:犬及び猫の引取り)

 伴侶動物との出会いの場はショップだけではありません。改正動物愛護法では、飼い主のいない犬や猫をできるだけ殺処分ではなく、新しい飼い主の元に譲渡するよう努めることと明記されています。


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