2024年12月14日(土)

サムライ弁護士の一刀両断

2015年10月20日

 日本や米国を含む12カ国による環太平洋パートナーシップ(TPP)交渉は、10月5日、米国アトランタで開催された閣僚会合で大筋合意に至ったことが発表されました。今後は、最終的な協定案が策定され、各国で採択される見込みです。

 TPP協定が正式に発効した場合、国内法の様々な分野について、協定に則した法改正がなされることになります。

アメリカの著作権を代表するディズニー(Grtth Images)

TPPで変更される「著作権侵害の非親告罪化」

 さて、TPPの主な交渉分野のひとつに知的財産分野があります。今回発表された大筋合意によると、わが国の著作権の取扱いを、大きく3つの点で変更する内容となっています。すなわち、(1)著作権保護期間の延長、(2)著作権侵害の非親告罪化、(3)著作権侵害の法定損害賠償制度等の採用です。

  いずれも、我が国における著作権保護のあり方を大きく変えることになるものですが、今回は、これらのうち、「著作権侵害の非親告罪化」に焦点を当てて解説したいと思います。

 まず、「非親告罪化」といった場合の、「親告罪」とは何でしょうか。


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