不動産長期利用の解禁
ミャンマーでは、こうして課した原則禁止を、特別な投資許可の取得によって、一部解禁する、という仕組みを採用している。
外国資本によるミャンマー投資を促進するための法律として、外国投資法(The Foreign Investment Law (2012))及び特別経済地域法(The Myanmar Special Economic Zone Law (2014))という2法が存在する。外国資本は、一定の条件を満たし、投資価値があると判断されるものについて、これらの法律に基づく特別な投資許可を得ることができる。そうした投資許可を得ると、外国投資法の下では最大70年間(50年間及び10年間2回までの期間延長)、特別経済地域法の下では最大75年間(50年間及び25年間の期間延長)、不動産賃借を受けることが認められる。工場を必要とする製造業や土地開発事業は、これらの投資許可を得ることが必須である。
しかし、あくまで賃貸借の形式でしか認められず、外国人等による不動産所有権の取得は依然として認められない。
不動産所有の解禁
冒頭でも述べたとおり、本年1月末にコンドミニアム法が成立し、コンドミニアムに限って、外国人も所有することが可能になった。では、外国人は、どのようにすればコンドミニアム所有が認められるのだろうか。
外国人がコンドミニアムを所有したいと考えた場合、次の要件を満たす必要がある(コンドミニアム法15条(b)、24条(c))。
a) ディベロッパーにより建設されたコンドミニアムであること
b) 一定の要件を満たすコンドミニアムであること
c) 外国人の持分は、コンドミニアムの40%までであること
ディベロッパーとは、コンドミニアム法に従ってライセンスを取得した個人や業者のことである(同法2条(e))。ライセンス取得のためには、一定の最低資本金を満たし、管理委員会に申請する必要がある(同法13条(a)、25条(b))。最低資本金は、今のところ定められていない。
また、コンドミニアムは、コンドミニアム法による登録を受ける必要がある(同法8条)。コンドミニアムとして認められるためには、法律に基づいて登録された共有地上に、ディベロッパーによって建設される必要があり、また6階建て以上でなければならない(同法2条(a)、9条)。さらに、下位規則によって最低基準が別途定められることになっており、最低階層数、最低部屋数、駐車スペース、共有施設、技術水準及び施設・セキュリティ要件などがこれに含まれる(同法11条)。建設地となる登録共有地は、2万平方フィート(約1858平方メートル)以上である必要がある(同法10条(d))。既に建設済みの建物についても、登録を受けることができるようだが、その詳細は下位規則に委ねられている(同法12条(a))。もし建設地が国有地等の場合には、政府の許可も必要とされる(同法15条(c))。