2024年11月23日(土)

韓国の「読み方」

2017年1月31日

 韓国政府は訴訟を受けて2014年に専門家による調査を行い、「倭寇によって略奪された可能性は高いが、断定は難しい」という結論を出した。判決に認定された事実を素直に読んでも、この程度の認識になるのではないか。そもそもユネスコ条約加盟後の窃盗という事実が明白なので、倭寇の略奪かどうかは法律的に問題ではないが、それとは別に仏像の来歴を考えてみると「その可能性もあるかな」とは思える。ともかく、700年前の略奪を具体的に記した文書があるならともかく、そうしたものを示すこともなく法廷の場で事実として認定するのは無理がある。

 判決について報じた韓国紙・朝鮮日報は、韓国の多くの専門家の意見として「たとえ略奪された文化財だとしても適法な手続きを通じて返してもらわないといけない」と書いている。浮石寺が所有権を主張するにしても、いったん観音寺に戻してから行うべしということだ。当然の見解だろう。この判決には韓国内でも異論が多いのである。

日韓関係の懸念材料になった「韓国司法」

 「韓国の司法」は、2010年代に入ってから日韓関係に大きなマイナス影響を与える要因として浮上してきた。

 憲法裁判所は2011年に韓国政府が慰安婦問題解決へ向けた外交努力を尽くしていないことを「違憲」だと判断し、外交懸案としては極めて低い優先順位しか与えられなくなって久しかった慰安婦問題を最大の懸案に押し上げた。

 さらに大法院(最高裁)は2012年、戦前に日本企業で働かされた元徴用工が未払い賃金の支給などを三菱重工と新日鉄住金に求めた訴訟で、1965年の日韓請求権協定の効力を否定する判断を示した。協定によって元徴用工の請求権問題は解決されたという、日韓両政府の共通した解釈を正面から否定するものだ。この判断が判例として確定した場合には、日韓の経済関係に極めて大きな打撃を与えることは確実だ。

 この時の判断は原告敗訴だった高裁判決の破棄差し戻しで、やり直しの高裁判決は当然のことながら原告の逆転勝訴。日本企業側は上告し、大法院の最終的な判決はまだ出ていない。そのまま確定させると大変なことになるけれど、ここでまた判断を変えると法的安定性の面で問題が大きいというジレンマに直面した大法院が塩漬けにしていると見られている。


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