2024年4月24日(水)

サムライ弁護士の一刀両断

2020年7月9日

「独占されたくない」というのも理解できるが

 「独占するつもりはないが、独占されたくない」というジレンマも確かに理解できるのですが、そもそも自社で取り扱う予定の全くない商品やサービスに対して商標登録を受けることはできません(商標法3条1項)。将来を見越して幅広く先回りして権利を押さえておく手法は、商標法の本来の趣旨からも疑問が残ります。

 濫用的な出願者を警戒するあまり、自らが濫用的な出願者となってしまうのであれば本末転倒ではないかと考えます。

 第一、アマビエ自身も「私の姿を描き写した絵を人々に見せよ」と、自分自身の知的財産権について寛容な姿勢を見せているわけです。誰かが独占してはご利益が減ってしまうかもしれませんよ。

  
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