ソ連においては市民権剥奪を禁止するものはなかったが、今はエリツィン時代のロシア憲法がそれを明示的に禁止している。この憲法を改正しないで、法律によって、帰化した人であれ出生により市民権を得た人であれ、市民権を剥奪することは憲法違反である。
こういうことを平気でやるロシアは、いわば無法地帯になっているといってよい。このほかに、言論の自由、集会の自由などの憲法の人権条項は、今は簡単に無視され、反戦集会などは政権の弾圧で蹴散らされている。
民主主義は人権の尊重と選挙による政権交代で担保されるが、選挙の公正性もインターネット投票の操作によって著しく傷つけられている。
プーチンが法を尊重することはない
法の支配(Rule of Law)と法による支配(Rule by Law)は違うが、プーチンは法も支配の道具と考えているのではないかと思われる。
日本はエリツィン時代、北方領土問題について法と正義に基づく解決をロシア側に求め続け、1993年の東京宣言にはそう書いてあるが、プーチンはそういう考えに立ち戻ることはないと思われる。
この論説の最後にカラムルザはチュコフスキーを引用し、ロシアでは周期的に地殻変動的な変化が起きる、そして歴史の進行が加速する中、そういう変化はいつでも起こうると書いている。この観察も的中する可能性がある。ウクライナ戦争の帰趨はプーチン政権の今後に大きな変化をもたらしかねない。