広島市立工業高校の元生徒が、在学中に受けた生徒指導は違法だとして広島市に損害賠償を求めていた裁判で、広島地裁は5月27日、市に20万円の支払いを命じる判決をくだした。
報道によると、2021年に入学した生徒は授業中にタブレットゲームをしたり、教師に「死ね」と発言したりするなど、問題行動を繰り返したため、翌年9月に校長が生徒の母親と面談し、「明日から学校に来させないでください」と伝えた。これを受け、生徒は転校したという。

判決は、校長の発言は家庭反省指導だったと認定した上で、発言の趣旨や反省期間などを伝えず、指導を受け入れるか判断するための必要な情報を提供しなかったと指摘。「教育を受ける機会の制限との関係で、必要な配慮を著しく欠いた」と違法性を認めた。(「学校に来させないで」校長の発言巡り高校側敗訴「必要な配慮欠く」[広島県]:朝日新聞)
一般的に考えれば、授業妨害や暴言を繰り返した生徒への指導は当然のことである。この判決は教育現場に衝撃的と受け止められ、ネット上では「なぜ問題行動を繰り返した生徒側が勝訴?」、「授業中にゲームしたり教師に暴言吐いたりしといて、来るなと言われたら『高校に行けなくてショック』って、どういうこと?」などと波紋を広げている。(授業中ゲーム暴言生徒の登校禁止通告でなぜ学校敗訴?理由判明(とれんどねっと))
争点は退学処分ではなかった
筆者は、最初この事案を懲戒による退学処分の妥当性を争う訴訟と思い込んだ。しかし、複数の記事を読み込んでいくと、「高校の転学めぐる訴訟」「違法な無期停学処分を認定」などの文言が並び、どうも様子が違うようだ。原告側は退学そのものではなく、適正な手続きを経ずに転校を余儀なくされたとして訴えたのだ。(校長から「学校に来させないでください」と転校をした元生徒の裁判 「必要な配慮を欠いた違法行為」と広島市に20万円の支払いを命じる広島地裁(広島家族RCC))
そもそも今回学校は正式な懲戒としての退学処分を下していない。広島市側も「校長の発言は、退学処分に当たらず、自主的に欠席を促す指導として行った」としているし、判決でも校長の発言は家庭反省指導だったと認定している。では一体何を争っているのか?
ここで「家庭反省指導」を理解する必要があるが、その前に懲戒について整理しよう。