出入国在留管理庁は10月16日、外国人が日本で起業するための在留資格、経営管理ビザの要件を厳格化した。同ビザが「日本移住のために一部で不正利用されている」ことなどから省令改正された。
その内容はどのようなものなのか。また、同ビザの取得者の半数を占める中国人にとって、今後の申請にどのような影響があるのか。
雇用義務、資本金の増額、日本語能力…
出入国在留管理庁のホームページに記載された主な内容は以下の通りだ(一部は筆者による要約)
① 常勤職員を雇用すること(1人以上の常勤職員を雇用することが必要)
② 3000万円以上の資本金
③ 申請者または常勤職員のいずれかが相当程度の日本語能力を有すること
④ 申請者が経営管理、または申請にかかる事業の業務に必要な技術または知識にかかる分野に関する博士、修士もしくは専門職の学位を取得していること。または事業の経営または管理について3年以上の経験を有する必要がある
⑤ 在留資格決定時に提出する事業計画書について、その計画に具体性、合理性が認められ、かつ実現可能なものであるかを評価するため、経営に関する専門的な知識を有する者(公認会計士など)を義務づけること
大きく変わったポイントとして、従来、雇用義務はなかったのに対し1人以上雇用すること、資本金が大幅に増額されたこと、日本語力を問われることになったこと、などがある。いずれもこれまでより高いハードルとなっている。
経営管理ビザを取得した外国人は2015年には約1万8000人だったが、24年には約4万1600人と2倍以上に増えている。そのうち、中国人の取得者は約半数となっており、15年の約7300人から24年には2万人と約2.8倍になっている。
同ビザは日本政府にとって、日本経済の活性化などを目的とする面があるが、申請者の中には、ただ日本に移住したいために経営管理ビザを取得、悪用している例があることが今春、国会などで取り上げられ、今回の厳格化に至った。
