2024年11月22日(金)

WEDGE REPORT

2020年7月20日

 ①については、憲法9条の趣旨に関する政府見解として、以下のように説明されている。

 「個々の兵器のうちでも、性能上専ら相手国国土の壊滅的な破壊のためにのみ用いられる、いわゆる攻撃的兵器を保有することは、直ちに自衛のための必要最小限度の範囲を超えることとなるため、いかなる場合にも許されません。たとえば、大陸間弾道ミサイル(ICBM)、長距離戦略爆撃機、攻撃型空母の保有は許されないと考えています」(防衛省HP)

 この説明に関しては、一般的に後段で言及されている兵器体系(ICBM、戦略爆撃機、攻撃型空母)が注目されることが多い。しかし重要なのは、「専ら相手国国土の壊滅的な破壊のためにのみ」という記述である。これは、核戦略の専門用語でいう「カウンターバリュー(対価値)攻撃」を行わないとする宣言政策だと言えよう。カウンターバリュー攻撃とは、相手の都市部や人口密集地に対して耐え難い損害を与えることを目的とするもので、その攻撃には基本的に核兵器を用いることが前提となる。これは、相手が攻撃を仕掛けてきた場合には、都市部などに核報復を行うという脅しによって、攻撃を思いとどまらせる「懲罰的抑止」の考え方を支える発想である。

 上記の文言は、日本が自らの抑止戦略としてカウンターバリュー・オプションを採用しないことを宣言したものであるが、政府は「自分たちはやらない」としているだけで、懲罰的抑止の必要性自体を否定しているわけではない。なぜなら、その役割は米軍が担うことになってきたからである。

 これが②の日米同盟の役割分担に関係する。日米の役割分担については、これまで「日米防衛協力のための指針(ガイドライン)」によって規定されてきた。1997年のガイドラインでは、「自衛隊及び米軍は、弾道ミサイル攻撃に対応するために密接に協力し調整する。米軍は、日本に対し必要な情報を提供するとともに、必要に応じ、打撃力を有する部隊の使用を考慮する」と記述されていた。2015年に策定された現在のガイドラインでは、「米軍は、自衛隊を支援し及び補完するため、打撃力の使用を伴う作戦を実施することができる。米軍がそのような作戦を実施する場合、自衛隊は、必要に応じ、支援を行うことができる。これらの作戦は、適切な場合に、緊密な二国間調整に基づいて実施される」と若干書き振りが変化し、打撃力を伴う米軍の作戦に関する協力を強化していく方向性が示されている。

 また、いわゆる「核の傘」については、2007年5月1日の2+2共同声明において「米国は、あらゆる種類の米国の軍事力(核及び非核の双方の打撃力及び防衛能力を含む)が、拡大抑止の中核を形成し、日本の防衛に対する米国のコミットメントを裏付けることを再確認した」と明記され、その後も様々な機会で確認され続けている。

 これら2つの理由から、日本政府は現行憲法下でも一定の制約の上で敵地を攻撃する作戦を行うことは可能としながらも、実際にはその能力を保持してこなかったのである。


新着記事

»もっと見る