現行制度では運用上、「親族等から援助を受けた上で、世帯の収入と厚生労働大臣の定める基準で計算される最低生活費を比較して、収入が最低生活費に満たない場合に、保護が適用される」こととなっているが、そもそも世帯収入がいくらに満たない場合は支給対象であるとか、扶養義務者の収入がいくら以上ある場合に義務の履行が迫られるとか、客観的な基準が公表されていない。
こうした基準の曖昧さによって、窓口で申請の受け取りを拒否する「水際作戦」が行われ、多くの悲劇を生む温床となっている。扶養義務を強化する方針が既定路線であれば、所得基準を明確化し公表するのがフェアであろう。基準の公表により、生活保護給付者やその扶養義務者に対するあらぬ疑惑や、そもそも制度の透明性の向上にも資するだろう。
ただし、扶養義務に関しては、単に所得を基準にするのではなく、支出を控除した後の金額や、その安定性についても考慮すべきであろう。これは老親の扶養義務に関して「自らの社会的地位、収入等相応の生活をした上で余力を生じた限度」で行えば足りるとした判例にも沿ったものと言える。
事情が異なる貧困高齢者と
働ける世代の受給者
さらに、生活保護受給者と労働インセンティブについて検討してみよう。現在の制度では、本来年金を受給すべき高齢世代が低年金もしくは無年金のために生活保護を受給するケースと、働けるのに仕事がなく仕方なく生活保護受給者となったものがズルズルと生活保護受給から抜け出せなくなるケースが混在している。
貧困高齢者は高齢のため、また、そもそも働く場も極端に少なく、あったとしても賃金が低額なケースがほとんどであり、生活保護水準以上の所得を獲得するのは不可能である。それに対し、単に仕事がないだけの世代では事情が大きく異なる。
貧困高齢者の場合は、無条件に生活保護受給を認め、その財源は消費税に求めればよいだろう。この場合の利点は、最低保障年金制度の新設が不要になる点、貧困高齢者の審査に人員を割かなくて済み、その分、他の不正受給者チェックに回せるという点、必要な財源をすべての世代で応分の負担を行える点が挙げられるだろう。
労働意欲を失わせない支給が重要
一方、働ける世代に対しては、労働意欲を失わせない形での支給が必須となる。
最低賃金付近で働く世帯と生活保護受給世帯とで、しばしば所得額の逆転が観察される。現在の制度では、収入分が減額されて生活保護が支給されるため、「働いても、働かない場合と比べて総収入は変わらないので働かない方が得」となり、労働意欲を喪失させる仕組みとなっている。