2024年11月22日(金)

「子縁」でつながる秋津地域のお父さん 

2016年6月30日

 でもいっぽうで、2013年の文部科学省「運動部活動の在り方に関する調査研究協力者会議」の報告書「運動部活動の在り方に関する調査研究報告書~一人一人の生徒が輝く運動部活動を目指して~」では、「運動部活動の学校教育における位置付け、意義、役割等について」で、このようにいっています。

 「運動部活動は学校教育の一環として行われるものです。現行の学習指導要領では、部活動について、学校教育の中で果たす意義や役割を踏まえ、『学校教育の一環として、教育課程との関連が図られるよう留意する』ことについて明確に示しています」とね。

 以前からのこのような解釈により、「先生の義務」のように部活が休日でも指導されてきたのでしょう。

NBSの元気な女子サッカー

先生の部活指導手当は安価すぎ

 しかも、同報告書では「指導に当たる教員への部活動指導手当等の処遇の充実」のところで、「現在、公立学校で教員が職務として部活動の指導に当たった場合には下記の手当が支給されています」と、お手当の金額も明示しています。

 「①部活動指導手当 一般的に、土・日曜日等(勤務を要しない日)に4時間程度、部活動指導業務に従事した場合に支給されます。国の義務教育費国庫負担金上は日額2,400円(4時間程度業務に従事)で算定されています」とね。

 また休日手当も以下です。

 「②対外運動競技等引率指導手当 一般的に対外運動競技等において児童又は生徒を引率して行う指導業務で、宿泊を伴うもの又は土・日曜日等に行うもの(8時間程度業務に従事)について支給されます。国の義務教育費国庫負担金上は、日額3,400円(8時間程度業務に従事)で算定されています」とね。

 これまた安価でビックリ!

 1時間425円(上記の②)と600円(同①)の手当てなんて、高校生のバイト料より安いんですからね!

 民間人の私は、この常識外れにただただ驚くばかりです。


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