2024年11月22日(金)

特別対談企画「出口さんの学び舎」

2017年3月28日

憲法24条に同性婚を禁じる趣旨はない

出口:憲法はなかなか難しいことがわかったのですが、これを使いこなすためにはどうすればいいでしょう?

出口治明さん

木村:日本国憲法は70年間改正されていないので、「時代に遅れた古い憲法」だと言われることがあります。でも一方で、「70年も経っているのに実現できていないところはないのか」という考え方もあるんです。憲法に書いたからといって、その理念がすぐ実現できるわけではありません。

 たとえばアメリカでは、南北戦争の後に奴隷が解放され、「白人と黒人は平等に扱う」と憲法に書き込まれたのですが、20世紀の半ばまで黒人用小学校と白人用小学校が分かれている州があったし、公衆トイレ、プール、ビーチ、あらゆるところに黒人と白人の分離がありました。この差別的制度は憲法違反だからやめよう、となったのが、憲法改正から100年後でした。

 日本国憲法はまだ70年。できていないことがたくさんあると考えるのが普通です。時代に遅れた憲法ではなく、むしろ時代のほうを憲法に合わせなければいけないという意識が必要ですね。

出口:日本国憲法は原理原則をクリアに書いてあるので、インターネットの時代になっても大事なことは変わらない、と言えるわけですね。

木村:そうなんですよ。

出口:書かれていても、できていないことがたくさんありますね。たとえば子どもの6人に1人が貧困であることも、憲法が実現できていないと言えます。世界的な流れで言えば、同性婚の問題もそうですね。

木村:日本国憲法は、実は同性婚を禁じているわけではないんです。ただ「個人の尊厳に基づいた家族を作らなければいけない」と言っているので、LGBTにも配慮した家族法を作らないと憲法違反だという議論はできますね。

出口:両性の合意、というのは?

木村:憲法24条の「婚姻は両性の合意のみに基づいて成立する」。この条文は「両性の合意」で成立する婚姻、つまり異性婚についての規定で、同性婚については何も言っていないんですよ。

出口:なるほど。

木村:ですから、憲法24条を丁寧に読んでみると、同性婚を禁止しているようには読めないんですよ。

出口:そうか、その視点が僕にはありませんでした。

木村:なぜ、憲法24条ができたかというと、昔の民法では、結婚に戸主の同意が必要だったからです。「戸主の同意はいらない。愛し合っている男女が合意をすれば結婚できます」という条文なので、同性婚を禁じる趣旨はなかったのです。

 あの時代は家庭の中での女性の地位が非常に低く、男女の平等が必要だということで作られた。同性愛者から憲法24条を見ると、「かわいそうな異性愛者のために作られた条文」というふうにも言える。同性婚の場合、家庭の中に男女の不平等などないので、24条のような条文はいらないんですよ。

出口:はあ~! その解釈は画期的ですね。

 ただLGBTの方の中には「日本の憲法は他国と違って同性婚を認めにくい」という短絡的な意見が多い気がします。

木村:ええ、多いんですけれど、よく読んでみればそんなことはないんです。そういう意味でも24条はとても大事な条文です。

出口:僕もLGBTの方からそういう意見を聞いたら「木村先生のご本を読んで下さい」と言っておきますね。

木村:ぜひ。今後は生命保険の現場でも、同性パートナーの話は出てくると思います。

出口:ライフネット生命では、同性パートナーが受取人になることを認めているんですよ。

木村:それはすごく頼もしいですね。


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