2024年11月22日(金)

海野素央のアイ・ラブ・USA

2016年8月23日

覚えておくこと

クリントン陣営のポスター(筆者撮影@バージニア州フェアファックス)

 クリントン陣営では、戸別訪問について以下のように説明しています。

 「戸別訪問は、合衆国憲法修正第1条(政教分離の原則、信教・表現の自由)によって保障されています。従って、州や市から特別な許可を得ずに実施できます。たとえ、有権者の家に訪問販売お断りのシールが貼ってあっても、戸別訪問を行うことができます。戸別訪問は勧誘ではなく、政治的表現の自由なのです」

 有権者のスタッフやボランティアのリーダーは、戸別訪問が合衆国憲法修正第1条によって保障されている点を運動員に強く訴えています。

表現の自由と戸別訪問

標的となっている有権者が住む地域(筆者撮影@バージニア州フェアファックス)

 翻って日本の選挙制度を考えてみましょう。選挙期間中、戸別訪問を実施することは禁止されていますが、日本国憲法第21条によって表現の自由は保障されています。

 上で述べましたが、戸別訪問でボランティアの運動員は、自分の言葉で政策や信念を標的となっている有権者に語ります。一言で言えば、戸別訪問はコミュニケーションです。一歩踏み込んで言えば、説得です。一般に日本人が描く「戸別訪問=金銭の授受」とは、まったく認識が異なっています。

 選挙権年齢の18歳以上の引き下げに留まらず、高校生及び大学生に戸別訪問を通じた政治的表現の自由を与えるべきであると筆者は考えています。
 

  
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