2024年11月22日(金)

食の安全 常識・非常識

2018年11月6日

ポイント3:新制度案では、食品を分析した時に
“不検出”でないと、「遺伝子組換えでない」と表示できない

 非組換え品種は、組換え品種とは分けられて栽培と輸送などの生産流通管理が行われて輸入されています(これは、分別生産流通管理と呼ばれています)。手間もコストもかかるため、組換え品種より高い「プレミアム価格」で取引されます。

 現在の制度では、分別生産流通管理が行われていることが確認され書類などで証明でき、なおかつ組換え品種の混入が5%以下の農産物と加工食品については、なにも表示せず売ってもよいし、「遺伝子組換えでない」と表示してもよいことになっています。つまり、こちらは任意表示です。

 多くの事業者は、「遺伝子組換えでない」と表示して売っています。豆腐や納豆などでおなじみですね。

ほとんどの豆腐に「遺伝子組換えでない」という表示がある

 しかし、これも批判のマトでした。最大5%入っているかもしれないのに、「遺伝子組換えでない」とは、消費者は騙されている! というわけです。

 面白いことに、遺伝子組換え技術を推進する人たちも批判していました。店頭にむやみに「遺伝子組換えでない」が氾濫しているので、「遺伝子組換えは悪いもの」と勘違いする人が多い、というのです。

 さまざまな議論を経て、新制度では「遺伝子組換えでない」という表示がうんと厳しくなる仕組みが提案されています。「遺伝子組換えでない、という表示は、特定の検査で不検出のものしか許さない」とされたのです。

 ない=ゼロ。でも、科学でゼロを証明するのは不可能。したがって、「特定の検査で、不検出」という形で「ない」を定義しようとしています。

 この場合、どのような検査にするのかが重要です。たとえば、0.001%の混入であっても見つけられるような検査を採用すれば、「不検出」の実現は非常に難しくなり、「遺伝子組換えでない」の表示は、店頭から完全に姿を消すでしょう。逆に、大量の混入がないと検出できないような公定法なら、実にゆるい制度ということになります。

 農産物・加工食品からどのようにサンプリングし、どんな検査を行って「不検出」を判定するのか。科学的には、判断が非常に難しい課題です。現在、国立医薬品食品衛生研究所が検討中です。

ポイント4:「分別管理により、できる限り混入を減らしています」はOK?

 ポイント4はポイント3とも連動しているので、説明を続けましょう。

 新制度案では、遺伝子組換え品種や不分別のものについては従来通り、「遺伝子組換え」「遺伝子組換え不分別」などと表示しなければなりません(義務表示)。

 そして、「遺伝子組換えでない」は任意表示ですが、分別生産流通管理され、なおかつ組換え不検出のものに限ります。

 そうなると気になるのが、これまで「遺伝子組換えでない」と表示できていた食品群、つまり、分別生産流通管理されて輸入され、混入5%以下はクリアできるけれども「不検出」は保証できない、という農産物や加工食品の表示をどうするか、です。

 実は、これらの量は現実には非常に多いのです。

 たとえば大豆。大豆の自給率は近年、5〜10%程度。国産大豆に組換え品種はありません。

 一方、輸入大豆はアメリカとブラジルの両方で約9割を占めますが、両国ともに生産される大豆の9割以上が遺伝子組換え品種です。つまり、日本に輸入される大豆の大部分は組換え品種です。したがって、非組換え品種の生産流通管理のすべての段階で、組換え品種の混入を完全にシャットアウトする、というのは容易なことではありません。

 ただし、ここで誤解を招かないように書いておかなければなりませんが、豆腐や納豆などに加工されるのは「食用大豆」と呼ばれるもので、油用とはそもそも品種が異なります。


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