2026年3月4日(水)

医療神話の終焉―メンタルクリニックの現場から

2026年3月4日

過度の安静が「長期休職」を生む

 傷病手当金に占める精神障害増加は、単純因果では説明できない。問題の核心は、労働環境の悪化ではない。精神障害の増加でもない。精神障害それ自体の重症化でもない。

 むしろそれは、制度自体の不備による。就業に伴う「疲労」が、医師が関与することで「障害」と認定される。給付制度が「長期休職」へといざない、ついには「長期休職」自体が二次被害的に健康を悪化させ、無数の労働者たちを職場から排除する結果となったのである。

 すなわち、99年から重症化したのは、うつ病・うつ状態そのものではなく、過度の安静による医原性(医療を原因とする)の機能低下である。その背後にあるのは制度設計の不備であり、結果として、「休ませすぎ」の弊害を生み、保障制度がかえって健康被害をもたらすという、皮肉な事態が生じている。

欧米における制度

 本邦の傷病手当金に相当する制度は、欧米にもある。しかし、精神障害は日本ほど極端な割合には至っておらず、長期滞留は構造的に避けられている。これは制度設計の違いによる。

 欧米では就労がデフォルトであり、完全休職は長期化しにくい作りになっている。休職させる場合も、当初から「復帰可能性」が評価の対象となる。回復するまで休むのではなく、回復の途上で復職させる。就労可否は「0か100か」ではなく、むしろ部分就労(25%勤務、50%勤務)が通常である。

 その上、支給総額は高くなく、長期の生活保障とは位置付けられていない。復職の判断は、主治医の専権事項ではなく、保険者側の医師も関わる。さらに、職場には就業環境を調整する義務が課せられる。

 ドイツを例にとれば、休職が6週間未満なら、企業が給与100%を支払わなければならない。したがって、企業側に職場復帰促進へのインセンティブが働く。

 6週を超えれば、クランケンゲルト(Krankengeld)と呼ばれる疾病手当が出る。これは、法定医療保険から支給される疾病給付金だが、この制度には労働者側に「協力義務」(Mitwirkungspflicht)が課せられている。受給資格や治療状況を適時かつ正確に報告・証明する義務である。ここで病状の報告や、リハビリテーションへの参加を怠ると、支給停止や返還請求につながるため、休職中であっても書類提出が必要となる。

 状態が「完全勤務不可」であったとしても、それは必ずしも「労務提供可能性0%」とはみなされず、部分就労の余地を残す。「2時間勤務」、「4時間勤務」、「6時間勤務」という段階を経て、完全勤務へと近づけていく。

 すなわち、ドイツのクランケンゲルトは、休業補償である以上に、復職支援制度と結びついているのである。


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