2024年12月22日(日)

エネルギー問題を考える

2014年10月21日

(c)Thinkstock

 九州電力が9月24日に再生可能エネルギー発電設備の電力系統への接続申込に対する回答を保留したことを皮切りに、最終的に電力5社(北海道、東北、四国、九州、沖縄)に同様の措置がとられていることに波紋が広がっている。「もっと早く受付を保留にすべきだった」、「接続申込量よりも実際に運転開始する設備の容量は小さいから、接続はまだ受け入れられる」との批判がある。

 しかし、これは日本の固定価格買取制度(FIT)で設備認定から運転開始に至る実際の手続きをよく理解していない、的外れな指摘である。

 後述するが、日本のFITでは買取価格の確定が「設備認定時点」となっており、諸外国が「運転開始時点」となっているのに比べ、時期が早い。この制度を悪用して、先に設備認定を国に申請して、高い買取価格を確保しておき、その後太陽光パネルなどの価格が下落していくのを待って運転開始させるという、通称「空枠取り」が多数発生している。さらに、「空枠取り」で買取価格の権利等を先に押さえ、他者に転売するブローカーが横行し、転売のたびにつみあがった手数料でコストがかさみ、結局事業断念に至る事例も多い。

 問題の本質は、実際にどれだけ運転開始に至るのか誰にも分からない制度設計にある。こうした中で、申し込みが急増したいま、電力会社が接続申込を受け入れる「供給承諾」を保留したのは現実的な判断だったと言える。

買取価格確定と系統接続確定が別タイミング

 ややテクニカルになるが、再エネ設備が設備認定を経て運転開始に至るまでの手続きは次のようになっている。

固定価格買取制度における運転開始までの流れ (出所)経済産業省
拡大画像表示

 エネ庁の資料(新エネ小委員会 系統ワーキンググループ第1回配付資料3、p.10)に示されているように、手続きは、[1]任意の事前検討、[2]設備認定・系統アクセス検討依頼・接続の本申込、[3]電力会社による供給検討と回答(供給承諾)、[4]契約締結と運転開始の4段階である。

 日本のFITで買取価格が確定するのは、[2]設備認定等の段階である。ここでは、エネ庁が設備認定を、電力会社が接続可能性を並行して審査・検討する。エネ庁の設備認定を経て、電力会社に正式な接続契約(接続の本申込)を申し込んだ時点で適用される買取価格が確定する。なお、設備容量50kW未満の低圧接続に関しては、電力会社への接続検討自体が不要とされており、国の設備認定のみで買取価格が確定する。


新着記事

»もっと見る