2024年12月23日(月)

立花聡の「世界ビジネス見聞録」

2019年5月10日

 鴻海(ホンハイ)の郭台銘(テリー・ゴウ)会長が4月17日、2020年の台湾総統選に出馬する意向を表明した。成功した企業家が政治家に転身することで、「台湾版トランプ」とも言われているが、こればかりは、本質を取り違えたとんでもない話だ。

提供:AP/アフロ

 トランプ米大統領が5月5日、中国の輸入品への関税引き上げを表明したことを受け、週明けの中国、香港、台湾の株式市場は波乱に見舞われた。郭氏傘下の関連銘柄で台湾鴻海は3.74%、香港富智康は11.03%、上海A株の工業富聯(FII)は9.73%とそれぞれ急落した。

 中国に主たる生産拠点を持つ外資企業、特に中国に大規模な投資を持つ郭氏にとっては自身の経済的利益に照らして、決して良いニュースではなかった。では、もし彼が台湾総統になり、対中関係で何らかの政治的決断を下さなければならない場合、このような利害関係を一切度外視することは、はたして現実的と言えるのだろうか。

 つまり、「利益相反」の問題である。

「利益相反」行為とは、ある行為により、一方の利益になると同時に、他方への不利益になる行為である。他人の利益を図るべき立場にありながら、自己の利益を図る行為が典型的な例であり、利益を図るべき他人に対する義務違反になる場合が多い。

 企業の場合、経営に携わる取締役によくある話だ。法的に当事者となる取締役は、利益相反にかかわる取引の実施に当たって、取締役会に申し出、図利加害目的のないことを証明し、取締役会の承認を取り付けなければならない。

 例えば、A社がB社とある取引をしようとしている。X氏はA社の雇われ社長(サラリーマン社長)でありながら、実はB社の大株主(オーナー)でもある。そこで100億円分のA社製品を、何らかの理由をつけて90億円でB社に売ったり、あるいは、100億円分のB社製品を、これもまた何らかの理由をつけて110億円でA社が買ったりすると、B社にはいずれも10億円分の利益が入り、これがB社オーナーであるX氏の利益にもなるわけだ。

 一方、A社は10億円分の損害を被る。X氏はA社の経営者として高い役員報酬をもらいながらも、株主から与えられた経営上の地位と権力を不当に利用して私益を図ったことになる。これはA社の株主の信頼を裏切り、株主の利益を損なう(加害)行為であり、「特別背任罪」に問われるわけだ。


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