11月12日、日・米・EUなどは、WTOの物品貿易理事会に、自国優遇策により厳しく対応する改革案を提示した。現行でも、補助金や規制などの自国産業優遇策の導入には報告義務がある。今回の案は、その報告義務を怠った場合に罰則を科すというものである。改革案の注目点は以下の通りである。
加盟国が1年以内に完全な報告義務を果たせず、報告につき事務局の支援を仰がず、あるいは、支援を仰いだが事務局に協力しなかった場合、以下の措置をとる。
(a) 報告の期限から1年以上2年未満経過後、2年目に当該加盟国には次の措置が適用される。
(i) 当該国の代表はWTOの機関の議長を務めることができない
(ii) 貿易政策レビュー(Trade Policy Review)作成の際、当該国から他の加盟国への問い合わせには回答しなくてもよい。
(iii) 当該加盟国の分担金を増額する。
(iv) 事務局長は、当該国の報告状況につき、物品貿易理事会に毎年報告する。
(v) 当該国は、総会で特別の報告義務を負う・
(b) 報告の期限から2年以上3年未満経過後、3年目に当該国には、上記(a)に加え、以下の追加的措置が適用される。
(i) 当該国は、活動停止国と認定される。
(ii) 当該国の代表は、WTOの公式な会議で、全ての他の加盟国が発言した後、初めて発言機会を得る。
(iii) 当該国の総会における発言は、活動停止国によるものとして扱われる。
参考:WTO GATT& Goods Council 公式HP