2024年12月23日(月)

世界潮流を読む 岡崎研究所論評集

2018年12月11日

 11月12日、日・米・EUなどは、WTOの物品貿易理事会に、自国優遇策により厳しく対応する改革案を提示した。現行でも、補助金や規制などの自国産業優遇策の導入には報告義務がある。今回の案は、その報告義務を怠った場合に罰則を科すというものである。改革案の注目点は以下の通りである。

(Rost-9D/GlobalP/mj0007/Kagenmi/iStock)

 加盟国が1年以内に完全な報告義務を果たせず、報告につき事務局の支援を仰がず、あるいは、支援を仰いだが事務局に協力しなかった場合、以下の措置をとる。

(a)    報告の期限から1年以上2年未満経過後、2年目に当該加盟国には次の措置が適用される。

(i)    当該国の代表はWTOの機関の議長を務めることができない

(ii)    貿易政策レビュー(Trade Policy Review)作成の際、当該国から他の加盟国への問い合わせには回答しなくてもよい。

(iii)    当該加盟国の分担金を増額する。

(iv)    事務局長は、当該国の報告状況につき、物品貿易理事会に毎年報告する。

(v)    当該国は、総会で特別の報告義務を負う・

(b)    報告の期限から2年以上3年未満経過後、3年目に当該国には、上記(a)に加え、以下の追加的措置が適用される。

(i)    当該国は、活動停止国と認定される。

(ii)    当該国の代表は、WTOの公式な会議で、全ての他の加盟国が発言した後、初めて発言機会を得る。

(iii)    当該国の総会における発言は、活動停止国によるものとして扱われる。

参考:WTO GATT& Goods Council 公式HP


新着記事

»もっと見る