助成金内定の取り消しを「違法」とした東京地裁判決
これに対して東京地裁は今回、独立行政法人の決定は違法であるとして、「助成金を交付しない」という決定を取り消す判決を下しました。
判決は、公益性を理由に助成金交付の内定を取り消すことも一定限度で認められるとする一方で、たとえ公益性を理由とする場合であっても、交付内定を取り消すことは芸術団体の自主性を損ない、自由な表現活動を妨げるおそれがあるので慎重にならなければならないとする立場を取りました。
そして判決は、助成金を受け取る制作会社自体は不祥事と無関係であることや、不祥事を起こした出演者の配役が映画の「顔」とまではいえないことからすると、助成金を交付することで「国は薬物乱用に寛容である」といったメッセージを発信したと受け取られるおそれは高いとはいえないとしたうえで、いったん内定した助成金が取り消されることで制作会社が少なからぬ影響を受けることを考えると、助成金を交付しないとした決定は裁量権の逸脱・濫用にあたるとして違法だと判断したものです。
判決が示唆する出演者不祥事と作品評価の関係
さて、今回の判決は、映画をはじめとする芸術分野の今後のあり方に、2つの点で大きな示唆を与えているように思います。
まず、判決が一部の出演者に不祥事があったからといって、必ずしも作品全体が否定されるわけではないという立場を取ったのはそれ自体画期的なことでしょう。
これまで映画やドラマの出演者の一部に不祥事があった場合、半ば当然のように作品の公開や配信、販売が中止・延期されていました。
出演者の役どころなどによっては、一人の不祥事が作品全体の評価に関わってくることもあるかもしれませんが、どのような役柄であっても不祥事を起こした以上、その作品全体が社会に悪影響だとみなされるのは理不尽です。それにより、公開の中止を余儀なくされたり助成金の交付が取り消されたりするのは前時代的な連帯責任を求めるものではないかと考えます。
もちろん、マーケティングを考えた場合に、出演者の不祥事があった作品の公開を一時延期したほうが得だという判断もあり得ますが、そのような判断は基本的には制作側がすべきことでしょう。