京都アニメーションのスタジオを放火し、36人が死亡、32人が重軽傷を負った事件の発生から7月18日で5年となった。京都地方裁判所は、殺人などの罪に問われた青葉真司被告に2024年1月に死刑を言い渡した。青葉被告は控訴している。
当然の判決であると感じる国民も少なくないだろう。36人が亡くなっているのである。被告には妄想があったし、今もある。容易に修正されない。再犯はありえる。
遺族の憎悪は激しい。国民の不安も強い。遺族の憎悪も国民の不安も、理不尽だとして切り捨てることはできない。
被告が鑑定された「妄想性障害」とは?
本件公判の争点は、起訴事実ではなく、被告の責任能力に絞られた。起訴前に京都地検の嘱託を受けて行われた鑑定は、「妄想性パーソナリティ障害。犯行時の行動には影響はほとんどみられない」とした。
公判段階で弁護側の要請を受けて行われた鑑定は、「重度の妄想性障害。妄想は犯行動機を形成している」とした。京都地裁は、診断については「妄想性障害」を採用し、犯行に至った経緯については「妄想の影響は認められない」と判断した。
「妄想性障害」は、かつて「パラノイア(偏執病)」と呼ばれた。一見すると首尾一貫した行動をとっているように見えて、その実、全人格が妄想に支配されているのが特徴である。
パラノイアの大量殺人として有名な、「ワグナー事件」(1913年)の被告も、事件前から詩や戯曲を書いて、劇場に送り付けていた。彼は事件後の裁判で、精神鑑定にて心神喪失(責任無能力)とされ、精神科病院への入院を命じられた。入院中も文学への野心は消えず、ルートウィヒ2世を題材とする戯曲『妄想』(1921年)を書き上げ、その一方で、他の作家の戯曲を、「自分の盗作だ!」と非難して、ひと騒動起こしている。