生活保護基準額引き下げは生存権を侵害し違憲だとする裁判で、熊本地裁が大阪地裁に次いで全国2例目となる減額決定を取り消す判決を出した。判決は、私たちが「国にすべてを委ねるか、それとも合理性や専門的知見を求めるか」を問うものとなっている。生活保護基準は高いか低いかという議論はいったん横に置き、コンプライアンス(compliance)の視点から、今回の判決が問いかけるものを考えてみたい。
全国2例目の原告勝訴の争点になったのは?
2022年5月25日の熊本地裁判決で中辻雄一朗裁判長は、厚生労働相の判断過程に誤りがあったとして、引き下げは生活保護法に反すると認定した。同様の訴訟は全国29都道県で起こされており、判決は熊本地裁で10件目。大阪地裁の原告勝訴に次いで、2つの地裁が国の誤りを認めたことになる(朝日新聞デジタル、2022年5月25日)。
争点は何か。はじめての人でもすぐに概要がわかるよう、国勝訴の名古屋地裁と、原告勝訴の熊本地裁における争点を比較した(図表1)。なお、名古屋地裁は生活保護引き下げ訴訟で最初の判決を出しており、国勝訴の判決は他の地裁でもほぼ同じ内容である。
国の幅広い裁量権を認めた名古屋地裁判決
まずは、名古屋地裁から見ていこう。まず争点となったのは、国民感情で生活保護費を引き下げることは許されるのかという点である。今回の生活保護引き下げは、当時の政治状況を抜きにして語ることはできない。
12年の衆議院議員選挙で、自民党は公約に「生活保護基準の原則1割カット」を掲げた。当時の自民党の政権公約資料をみると、生活保護費が25%以上膨らませた民主党政権に対し、生活保護制度の見直しにより関係予算の削減を図ることを明確にしている(自民党「The Jimin NEWS No.160」)。
民主党を破り政権に返り咲いた自民党は、厚労相に対して基準の再検討を求めた。厚労相は、13年に衣食や光熱費など日常生活に必要な費用にあてる「生活扶助」の基準額を13年8月から3回にわけて引き下げた。世帯ごとの削減幅は最大10%で、削減予算の総額は年間約670億円に上る。削減額、削減幅ともに戦後最大であった。
こうした情勢を踏まえ、原告側は、政治的な意図があったとして、国民感情や財政事情に基づく生活保護引き下げは許されないと主張した。
判決では、「政策的判断においては、国の財政事情、他の政策等の多方面にわたる諸事情を広く考慮する必要があり、厚労相の裁量権もそれらの諸事情を広く考慮して行使されるべきものである」とし、国民感情や財政事情を踏まえた判断は違法ではないとした。
次に、原告は物価の下落を反映して基準額を引き下げる「デフレ調整」について、厚労省が独自の算定方法を用いたこと、専門家が議論する審議会の意見を聞かずに決定したことをもって違法であると主張した。
判決では、独自のデフレ調整をしたこと、審議会の検証結果を反映しないこと等をもって、判断過程に過誤、欠落等があったとはいえないとし、原告の主張を退けた。