その一方で「二次創作はグレーゾーン」「著作権侵害なのでは?」という疑問もつきまといます。実際のところ、法的には原作者の許諾なく二次創作を行えば著作権侵害に該当しうるのに、なぜこれほどまでに同人文化が成立しているのでしょうか?
語り手:寺内 康介(弁護士)
聞き手:KAI-YOU(ポップカルチャーメディア)
構成・執筆:長谷川賢人
*本記事は、『ポップカルチャーを愛し続けるための法律入門 どこから盗作? どこから中傷?』(ウェッジ)から一部抜粋、編集の上掲載しています。
――日本では長年、同人誌*1即売会のコミケ*2などを通じて「二次創作」文化が発展してきました。一方で「二次創作はグレーゾーン」とも言われていますが、法的にはどう整理されているのでしょうか?
ひとまず二次創作を定義すると、「既存の作品(原作)のキャラクターや世界観をもとに、新たな作品を創作すること」と言えます。法的な観点から見ると、二次創作は「違法になりやすいもの」と「違法になりにくいもの」があります。
――どのように線引きできるのでしょうか?
わかりやすいポイントとしては、「キャラクターの絵柄・デザインが類似しているかどうか」です。キャラクターの絵柄が類似する場合、基本的には著作権者の許諾が必要です。許諾を得ていない場合はイラストについて著作権侵害の恐れがあります。
これに対し、原作キャラクターの絵柄を使わず、キャラクターの抽象的な設定だけを借りてオリジナルストーリーをつくるような場合、侵害にはなりにくいと言えます。なぜなら「概念的なキャラクター」、つまりはキャラクターの絵柄ではなくキャラクターの抽象的な概念・設定は、あくまでアイディアに留まると考えられるからです。こうした抽象的な概念・設定だけを借りるならば、アイディアの利用であって著作権侵害には当たりません。
もちろん、作品のストーリーにも著作権はありますから、ストーリーの類似は著作権侵害になるのですが、舞台設定をかなり変えたオリジナルストーリーであれば、ストーリーの類似にはならなそうです。いわゆる続編もの*3についても議論はありますが、人物設定やごくおおまかな舞台設定だけを利用したオリジナルストーリーであれば、アイディアの借用に留まる場合が少なくないと思われます。ただし、海外の裁判所では続編小説を差し止めた例*4もあります。
――「著作権法は表現を保護するもので、アイディアを守るものではない」という原則ですね。
はい。ただ、イラストが似ていたとしても、二次創作のイラストが原作イラストの著作権侵害となるかは「類似性」があるかによります。「あのキャラクターの二次創作だとわかる」というだけでは、著作権侵害とは判断されません。原作品のキャラクターと類似点があっても、それが「ありふれた表現」における類似であれば、著作権侵害にはなりません。実際の裁判例を見ると、「それほど簡単に類似性が認められるわけではない」と感じる方もいるかもしれません。
*1 同人誌 商業流通を介さず、個人やサークルが自主制作・販売する出版物。漫画・小説・評論などがあり、既存作品の二次創作を扱うものも多い。
*2 コミケ(コミックマーケット) 日本最大級の同人誌即売会。年2回(夏・冬)に東京ビッグサイトで開催され、数十万人が参加する。二次創作文化の中心的な場の一つとして知られる。
*3 続編もの 原作の世界観やキャラクターを引き継ぎ、原作で描かれなかった設定や続きのストーリーを創作した作品。ファン活動として行われることも多い。
*4 続編小説を差し止めた海外の裁判例 J・D・サリンジャー作『ライ麦畑でつかまえて』の60年後という設定の続編小説の出版について、サリンジャー側が差し止めを求めた事件。NY州の連邦地裁は差し止めを認めた。控訴審はフェアユース適用を認めて事件を差し戻したが、後に和解が成立。
